○別海町水道事業職員の職の設置に関する規程
昭和59年3月22日
別海町訓令第3号
(趣旨)
第1条 別海町水道事業職員の職制については、この規程の定めるところによる。
(職名)
第2条 水道事業に属する職員の職名は、部長、次長、課長、室長、支所長、技術長、主幹、主査、主任、主事、技師とする。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月14日別海町水道部訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月14日から適用する。
附則(平成5年3月10日別海町水道部訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月31日別海町水道部訓令第4号)
この訓令は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日別海町上下水道部訓令第5号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日別海町上下水道部訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日別海町上下水道部訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日別海町水道事業訓令第7号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日別海町水道事業訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月9日別海町水道事業訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日別海町水道事業訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月7日別海町水道事業訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。