○別海町水道事業の設置等に関する条例

昭和59年3月17日

別海町条例第11号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別海町の野付を除く全域とする。ただし、公益上必要があるときは、給水区域外に分水することができる。

3 給水人口は、16,000人とする。

4 1日最大給水量は、26,600立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、建設水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地にあっては、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 別海町簡易水道事業特別会計条例(昭和42年別海村条例第1号)

(2) 別海町簡易水道設置条例(昭和43年別海村条例第29号)

(昭和62年5月9日別海町条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年5月9日別海町条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別海町水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の廃止)

2 別海町水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例(昭和62年別海町条例第7号)は、廃止する。

(平成7年9月22日別海町条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日別海町条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月20日別海町条例第30号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月18日別海町条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月15日別海町条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日別海町条例第29号)

この条例は、認可の日から施行する。

(平成29年3月17日別海町条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日別海町条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別海町水道事業の設置等に関する条例

昭和59年3月17日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和59年3月17日 条例第11号
昭和62年5月9日 条例第6号
平成3年5月9日 条例第12号
平成7年9月22日 条例第26号
平成9年3月21日 条例第23号
平成13年9月20日 条例第30号
平成15年3月18日 条例第13号
平成17年3月15日 条例第3号
平成21年12月16日 条例第29号
平成29年3月17日 条例第17号
令和6年3月15日 条例第15号
令和7年3月14日 条例第21号