○別海町郷土資料館設置条例施行規則
平成5年3月18日
別海町教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町郷土資料館設置条例(平成5年別海町条例第33号。以下「条例」という。)第8条の規定により、別海町郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 郷土資料館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 郷土資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 郷土資料の調査及び研究に関すること。
(3) 郷土資料の解説書、目録、調査及び研究に係る報告書等の作成及び頒布に関すること。
(4) 郷土資料に係る講習会、研究会、観察会等の開催に関すること。
(5) 学校、図書館、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動の援助に関すること。
(6) 文化財の保護に関すること。
(7) 文化財保護審議会に関すること。
(8) その他郷土資料館の運営に関すること。
(附属施設の事業)
第2条の2 加賀家文書館は、前条に規定する事業のうち、加賀家資料に関する業務を行う。
(開館時間及び休館日)
第3条 郷土資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 毎月第2、第4月曜日及び毎月第1、第3、第5日曜日
(2) 毎土曜日(第2、第4土曜日は除く。)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(4) 12月29日から翌年1月6日まで(前号に掲げる日を除く。)
3 前項の規定のほか、館長が特に必要と認めたときは休館日及び開館時間を変更することができる。
(職員の職務)
第4条 館長は館務を掌理し、所属職員を監督する。
2 職員は館長の命を受け館務に従事する。
(観覧料の減免)
第5条 条例第4条第2項の規定による観覧料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 国、地方公共団体及び学術研究機関の職員が調査、研究のために観覧する場合 免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校等が教育課程に基づく教育活動として観覧する児童、生徒の引率者 免除
(3) 町及び町の機関が主催又は共催する事業等で観覧する場合 免除
(4) その他特に町長が必要と認めた場合 免除
(観覧者の制限)
第6条 保護者の同伴しない未就学児童は、入館することができない。
(資料の寄贈・寄託)
第7条 郷土資料を寄贈若しくは寄託しようとする場合は、館長に申し出なければならない。
(資料の貸出し)
第8条 郷土資料館資料の一部貸出しを希望する者は、館長の許可を受け、借り受けることができる。
2 貸出しに必要な事項は館長が別に定める。
(寄託資料の保証)
第9条 寄託を受けた郷土資料が、災害その他さけることができない事情により滅失、損傷又は汚損した場合は、その責を負わないものとする。
(教育長への委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日別海町規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月23日別海町教委規則第7号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成15年1月30日別海町教委規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日別海町教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。