○別海町郷土資料館設置条例

平成5年3月18日

別海町条例第33号

(設置)

第1条 別海町民の実生活の向上と教育・文化の振興に資するため、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基づき、別海町郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

別海町郷土資料館

別海町別海宮舞町30番地

別海町郷土資料館豊原分館

別海町豊原17番地15

(附属施設)

第2条の2 郷土資料館に附属施設として、加賀家文書館を置く。

(管理)

第3条 郷土資料館は、別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(観覧料)

第4条 郷土資料館に入館するものから別表に定める観覧料を徴収する。ただし、別海町郷土資料館豊原分館(以下「豊原分館」という。)の観覧料は無料とする。

2 町長は、特別な事情があると認めるときは、前項の観覧料を減免することができる。

(職員)

第5条 郷土資料館に必要な職員を置くことができる。

(入館の制限)

第6条 入館者が他人に迷惑を及ぼし、又は郷土資料館資料等を棄損若しくは滅失するおそれがあると認めたときは、退館させることができる。

(損害の弁償)

第7条 入館者が郷土資料館資料等を汚損、破損又は紛失したときは、相当の代価をもって弁償させることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年6月29日別海町条例第45号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年12月19日別海町条例第58号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日別海町条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日別海町条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正後の規定は、施行日以後の使用に対する使用料で施行日以後に納入通知書を発行するものについて適用し、施行日前の使用に対する使用料及び施行日以後の使用に対する使用料で施行日前に納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

観覧料(豊原分館は無料)

個人

団体(10人以上)

一般

350円

1人につき 280円

高校生以下無料

別海町郷土資料館設置条例

平成5年3月18日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)