○別海町総合スポーツセンター条例

昭和54年2月19日

別海町条例第36号

(目的)

第1条 町民の心身の健全な発達とスポーツの振興を図り、もって町民福祉の増進に寄与するため、別海町総合スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

別海町総合スポーツセンター

別海町別海141番地の10

(体育施設)

第3条 スポーツセンターに置く施設は、次のとおりとする。

(1) 別海町町民体育館 別海町別海141番地10

(2) 別海町町民温水プール 別海町別海141番地10

(3) 別海町営陸上競技場 別海町別海131番地8

(4) 別海町営野球場 別海町別海141番地10

(5) 別海町営テニスコート 別海町別海川上町145番地22

(6) 別海町営運動広場 別海町別海131番地8

(7) 別海町営スケートリンク 別海町別海寿町61番地1地先

(8) 別海町営ランニングコース 別海町別海川上町145番地2

(9) 別海町営ファミリー広場 別海町別海131番地4

(10) 別海町営パークゴルフ場 別海町別海川上町145番地2

(11) 別海町営ゲートボール場 別海町別海川上町145番地13

(12) 別海町営全天候型トラック 別海町別海131番地8

(13) 別海町町民ファミリースポーツハウス 別海町別海川上町145番地13

(管理及び運営)

第4条 スポーツセンターの管理運営は、別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第5条 スポーツセンターに館長、その他所要の職員を置く。

(事業)

第6条 スポーツセンターは次の事業を行う。

(1) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上のため講習会等を開催すること。

(2) スポーツ団体その他のものの行うスポーツ活動のため、施設、設備を利用に供し並びに必要な指導及び助言を与えること。

(3) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第7条 第3条各号に掲げるスポーツセンターに置く施設(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

3 施設等の使用の許可を受けた者は、これを転貸してはならない。

4 教育委員会は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 管理運営上支障があると認めるとき。

(使用の取消等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を中止し、又は取消しすることができる。

(1) 管理運営上支障があると認めたとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他不適当と認めたとき。

(使用料)

第9条 施設等の使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 町長は、特別の事由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(特別設備の許可)

第10条 使用者が施設等の使用に当たり、当該施設等に特別な設備等を設けようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第11条 教育委員会は、使用者が故意又は重大な過失により建物若しくはその他の物件をき損又は滅失したときは、その損害額の一部又は全部を賠償させることができる。

(原状回復)

第12条 使用者は、その使用を終ったとき、又は使用の取消しを命じられたときは、直ちに原状に復して返還しなければならない。

(指定管理者による管理等)

第13条 教育委員会は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第7条及び第8条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により、施設等の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該施設等の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)の規定によるものとする。

(利用料金)

第14条 町長が適当と認めるときは、指定管理者に、当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

5 指定管理者は、既納の利用料金を還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 第6条各号に掲げる事業の計画及び実施

(2) 当該施設等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 当該施設等の使用許可に関する業務

(4) 利用料金等の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるほか、当該施設等の管理のために必要な業務

(指定管理者による特別設備等の設置)

第16条 指定管理者は、当該施設等に特別な設備等を設けようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別海町町民水泳プール設置条例(昭和50年別海町条例第6号)は、廃止する。

3 別海町営野球場設置条例(昭和52年別海町条例第12号)は、廃止する。

4 別海町営陸上競技場設置条例(昭和53年別海町条例第26号)は、廃止する。

5 別海町営庭球場設置条例(昭和53年別海町条例第53号)は、廃止する。

(昭和55年12月19日別海町条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月18日別海町条例第22号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年6月3日別海町条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月21日別海町条例第39号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年9月24日別海町条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月22日別海町条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日別海町条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日別海町条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月16日別海町条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日別海町条例第34号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日別海町条例第18号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月19日別海町条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年1月22日別海町条例第1号)

この条例は、平成9年2月1日から施行する。

(平成9年3月21日別海町条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日別海町条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日別海町条例第57号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日別海町条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日別海町条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日別海町条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月15日別海町条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月21日別海町条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者にスポーツセンターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に別海町スポーツセンター条例の規定により町長若しくは教育委員会がした許可その他の行為又は町長若しくは教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和元年6月21日別海町条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日別海町条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正後の規定は、施行日以後の使用に対する使用料で施行日以後に納入通知書を発行するものについて適用し、施行日前の使用に対する使用料及び施行日以後の使用に対する使用料で施行日前に納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(単位:円)

町民体育館

区分

9時~12時

12時~17時

17時~22時

シーズン券

(1人1シーズン)

アリーナ・柔剣道場・研修室

個人使用料

高校生以下

無料

一般

150

150

150

6,000

65歳以上

70

70

70

3,000

専用使用料

アリーナ(全面)

1時間 3,460


トレーニング室

高校生以下

無料

一般

1時間 100

会議室

高校生以下

無料

一般

1時間 360

暖房料

1時間 200

シャワー室

高校生以下

無料

一般

1回 100

1 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても当該時間使用したものとみなす。

2 利用券の有効期限は、発行当該年度とする。

3 個人使用料には、サークル・団体使用も含むものとする。

4 専用使用料には、個人使用料を含むものとする。

5 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収し、若しくは商行為をする場合の使用料は、定額使用料の10倍以内において町長が定める。

6 利用券は、西春別体育館共通券とする。

7 暖房料の徴収期間は、11月1日から4月30日までとする。ただし、期間外であっても暖房を使用した場合は、これに相当する額を徴収する。

8 シーズン券は、トレーニング室使用を含む。

9 他施設のシーズン券と同時に購入する場合は、合計金額から10%の額を割り引く。

町民温水プール

区分

利用券

1回券

回数券(12枚綴)

シーズン券

(1人1シーズン)

プール

使用料

高校生以下

無料

一般

400

4,000

8,000

65歳以上

200

2,000

4,000

多目的室

高校生以下

無料


一般

150

65歳以上

70

1 利用券の有効期限は、発行当該年度とする。

2 利用券は、西春別・尾岱沼温水プール共通券とする。

3 シーズン券は、多目的室使用を含む。

4 他施設のシーズン券と同時に購入する場合は、合計金額から10%の額を割り引く。

町営野球場

高校生以下

無料

一般

1試合につき

1,200

照明設備使用料

1試合につき

3,150

町営テニスコート

区分

9時~12時

12時~17時

17時~21時30分

個人使用料

高校生以下

無料

一般

140

140

140

65歳以上

70

70

70

専用使用料

1面60分

330

照明設備使用料

1面30分

150

1 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても当該時間使用したものとみなす。

2 利用券の有効期限は、発行当該年度とする。

3 個人使用料には、サークル・団体使用も含むものとする。

4 専用使用料には、個人使用料を含むものとする。

町営ファミリー広場

高校生以下

無料

一般

1試合につき

600

照明設備使用料

1試合につき

2,100

町営パークゴルフ場

区分

利用券

1回券

回数券(12枚綴)

シーズン券

(1人1シーズン)

使用料

高校生以下

無料

一般

350

3,500

7,000

65歳以上

170

1,750

3,500

1 利用券の有効期限は、発行当該年度とする。

2 利用券は、西春別・尾岱沼パークゴルフ場共通券とする。

3 他施設のシーズン券と同時に購入する場合は、合計金額から10%の額を割り引く。

町民ファミリースポーツハウス

区分

9時~12時

12時~17時

17時~22時

シーズン券

(1人1シーズン)

アリーナ

個人使用料

高校生以下

無料

一般

150

150

150

6,000

65歳以上

70

70

70

3,000

専用使用料

全面

1時間 1,440

1 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても当該時間使用したものとみなす。

2 利用券の有効期限は、発行当該年度とする。

3 個人使用料には、サークル・団体使用も含むものとする。

4 専用使用料には、個人使用料を含むものとする。

5 利用券は、西春別ファミリースポーツハウス共通券とする。

6 他施設のシーズン券と同時に購入する場合は、合計金額から10%の額を割り引く。

別海町総合スポーツセンター条例

昭和54年2月19日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
昭和54年2月19日 条例第36号
昭和55年12月19日 条例第28号
昭和56年12月18日 条例第22号
昭和58年6月3日 条例第20号
昭和59年12月21日 条例第39号
昭和60年9月24日 条例第24号
昭和63年9月22日 条例第14号
平成元年3月22日 条例第19号
平成2年3月20日 条例第15号
平成3年3月16日 条例第9号
平成5年3月18日 条例第34号
平成6年9月29日 条例第18号
平成6年12月19日 条例第34号
平成9年1月22日 条例第1号
平成9年3月21日 条例第9号
平成14年3月18日 条例第25号
平成14年12月19日 条例第57号
平成16年3月10日 条例第19号
平成18年3月15日 条例第23号
平成18年9月27日 条例第29号
平成21年9月15日 条例第23号
平成25年6月21日 条例第32号
令和元年6月21日 条例第15号
令和2年3月13日 条例第1号