○新型コロナウイルス感染症拡大に伴う別海町文化・スポーツ競技等における検査費補助金交付要綱

令和3年1月21日

別海町教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により、競技会等に出場する選手及び同行者については、感染リスクが伴うことから、帰町後のPCR検査費用全額を補助し、感染症拡大防止を図ることを目的として、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の範囲等)

第2条 検査費補助対象は、別海町文化・スポーツ競技派遣費補助金交付規程(平成25年別海町教育委員会訓令第1号)第2条第1項各号及び北海道別海高等学校生徒派遣費補助金交付規程(令和3年別海町教育委員会訓令第5号)第2条第1項各号に該当する競技会等の内、次の各号のいずれかに該当するものとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 開催日において緊急事態宣言の発令対象となった都道府県(以下「緊急事態宣言発令都道府県」という。)で開催される競技会等

(2) 選手及び同行者が開催地までの移動のために緊急事態宣言発令都道府県を経由しなければならない競技会等

(3) 緊急事態宣言発令都道府県からの参加者が含まれる競技会等

(4) 前各号の他、教育長が特に認める競技会等

(補助対象人員)

第3条 検査費補助の対象人員は、別海町文化・スポーツ競技派遣費補助金交付規程第2条第1項及び北海道別海高等学校生徒派遣費補助金交付規程第2条第1項に基づき参加するもののほか、競技会等に参加する選手の引率者等とする。ただし、教育長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、PCR検査に係る検査費用の全額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、その都度補助金交付申請書(第1号様式)及び収支予算書(第2号様式)に次の書類を添付して別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 旅程表

(2) その他、教育委員会が特に必要と認めた書類

(交付決定)

第6条 教育委員会は、補助金交付の申請があったときは、関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付指令書(第3号様式)を交付する。

(概算払)

第7条 教育委員会は、補助金交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

2 前条の規定により補助金交付の指令を受けたもの(以下「補助対象者」という。)は、前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、速やかに補助金交付指令書の写しを添えて、町長に補助金の請求をしなければならない。

(変更申請)

第8条 補助対象者は、第5条の規定により申請した事項に変更があったときは、補助金変更交付申請書(第4号様式)及び変更収支予算書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による変更申請があったときは、関係書類を審査し、必要と認めたときは、補助金変更交付指令書(第6号様式)を交付して、交付決定の内容を変更することができる。

3 前項の規定による交付決定の変更指令を受けたものは、前条の規定に基づき既に概算払を受けている場合は、補助金の差額を追加請求又は返納しなければならない。

(完了報告)

第9条 補助対象者は、完了後1か月以内又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までに事業完了報告書(第7号様式)及び収支決算書(第2号様式)に次の書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 検査費に関する支出証拠書類(領収書の写し等)

(2) 第2条各号の規定に係る競技会等に参加又は同行したことが確認できる書類(宿泊費領収書の写し等)

(3) その他、教育委員会が特に必要と認めた書類

(額の確定)

第10条 教育委員会は、前条の規定による書類の提出があったときは、関係書類を審査し、適正と認めたときは補助金の交付額を確定し、補助金額確定通知書(第8号様式)により速やかに補助対象者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の規定による通知を受けたものは、当該会計年度末までに補助金交付指令書の写し及び第8条第2項の規定により交付決定の変更指令を受けたものにおいては補助金変更交付指令書の写しを添えて、町長に補助金の請求をしなければならない。ただし、全額概算払により補助金の交付を受けた場合は、この限りでない。

(取消返還)

第12条 教育委員会は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は補助金交付の指令を取消し、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 事業内容に虚偽の記載があったとき。

(2) 補助金の目的以外に使用したとき。

(3) この要綱又は交付条件に違反したとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この訓令は、令和3年1月21日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和3年4月28日別海町教委訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う別海町文化・スポーツ競技等における検査費補助金交付要綱

令和3年1月21日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月28日施行)