○別海町文化・スポーツ競技派遣費補助金交付規程

平成25年3月19日

別海町教育委員会訓令第1号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、別海町文化・スポーツ競技派遣費補助金交付規則(昭和60年別海町教育委員会規則第8号)(以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、補助の範囲、基準等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の範囲)

第2条 別海町文化・スポーツ競技派遣費補助金(以下「派遣費補助」という。)の対象となるものは、町内に所在する団体又は町内に住所を有しかつ居住している個人のうち、根室管内以上の規模で行われる予選会等を経て選抜され、又は種目で定められた標準記録に達し、全国、全道又はこれに準ずる規模で開催される競演会、発表会又は競技会(以下「競技会等」という。)に参加するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、社会人については、全国大会に参加する場合のみ補助対象とする。

(1) 国、都道府県又は全道規模以上の文化活動を主とする社会教育関係団体若しくは文化関係団体が主催する、文化、芸術に関する大会に参加するもの

(2) 日本スポーツ少年団本部、日本中学校体育連盟又はそれらの下部組織が主催する大会に参加するもの

(3) 国民スポーツ大会に参加するもの(予選会は除く。)

(4) JOC加盟団体又はその下部組織が主催する大会に参加するもの(社会人においては別海町スポーツ協会加盟者に限る。)

(5) JOC加盟団体又はその下部組織が主催する、参加資格が根室管内以上の規模の地区からの選抜選手で構成するチームの大会に参加するもの(社会人は除く。)

(6) 前各号の他、特に教育長が認めた大会に参加するもの

2 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず当該補助金の交付対象としない。

(1) 当該補助金及び主催者が交付する補助金等以外の補助を申請するとき。

(2) 参加しようとする競技会等が根室管内で開催されるとき。

(3) 町外への通学者

(令7教委訓令4・一部改正)

(対象日程)

第3条 派遣費補助の対象日程は、競技に要する日程(開会式及び開催要項に定めのある公式練習を含む。)とする。ただし、遠隔地での開催で、いかなる交通手段を用いても移動に終日を費やし、競技や帰町に支障をきたすと判断できるときは、競技や帰町に要する日程の前日に移動後を1日追加することができる。

2 競技の結果により勝ち進んだとき、又は悪天候等により日延となったときは、必要最低限の範囲内で日数を追加することができる。

(令7教委訓令4・一部改正)

(対象人員)

第4条 派遣費補助の対象人員は、団体競技においては開催要項等で規定する登録人数を上限とした必要最少人数とし、個人競技においては参加資格を有した者のみとする。

2 引率者(監督を兼ねる)は、派遣費補助の対象者が高校生以下の場合に限り、次の各号に掲げる区分に応じた人数を補助対象とすることができる。

(1) 派遣費補助の対象人員が9名以下の場合は1名

(2) 派遣費補助の対象人員が10名以上の場合は2名以内

(交通費)

第5条 交通費は、申請者の所在地から開催地の最寄駅までの最短路程のバス、鉄道(特急運行路線又は新幹線運行路線についてはその特別料金を含む。)及びフェリー(開催地が離島の場合に限り最短航路で適用する。)運賃の往復料金(各公共交通機関が定める大人運賃を基準とし、各種割引は適用しない。)を限度とした実費額とする。

2 路程の一部又は全部で自家用車を使用する場合は、申請者の所在地から中継地又は開催地の最寄駅までの一般道路を利用した最短経路1kmにつき1台30円以内の定額を乗じて算出した金額の往復額とし、補助対象台数は次の表によるものとする。ただし、高速道路料金、駐車場料金及び片道250kmを超過した距離にかかる金額については交通費の補助対象としない。

競技会等への参加者数(引率者は含まない)

3名以内

4名以上6名以内

7名以上

補助対象車両台数

1台

2台以内

3台以内

3 貸切バスを使用する場合(有料道路通行料等必要経費を含む。)は、第1項の額を限度とした実費額とする。

4 申請者が、第2条第1項第3号の規定により当該補助金の交付を受けようとする場合においては、第1項の規定中「開催地の最寄駅」とあるのは「札幌駅」と読み替えるものとする。

5 交通費と宿泊費の区分が明確ではない包括旅行運賃を実費額に適用する場合の交通費は、包括旅行運賃から別海町職員等の旅費に関する条例(昭和28年別海村条例第4号)第18条第1項の規定を準用して算出した、みなし宿泊費を除いた金額とする。

(宿泊費)

第6条 宿泊費は、1人1泊10,000円を限度とした実費額とし、第3条で規定する日程を基準とする。

2 申請者が、第2条第1項第3号の規定により当該補助金の交付を受けようとする場合においては、宿泊費は補助対象としない。

3 交通費と宿泊費の区分が明確ではない包括旅行運賃を実費額に適用する場合の宿泊費は、第1項に規定する限度額とする。

(令7教委訓令4・一部改正)

(楽器運搬費)

第7条 申請者が、第2条第1項第1号の規定により当該補助金の交付を受けようとする場合において、楽器運搬に係る経費(運搬車の借り上げ等)が必要な場合の楽器運搬費は、運搬距離1kmにつき150円を限度とした実費額とする。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、前3条の規定により算出した金額に対し、次の表に掲げる区分に応じた割合を乗じた額の合計額から主催者が交付する補助金等を除いた額とする。ただし、合計額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた額とする。

区分

全道大会

全国大会

備考

交通費及び宿泊費の計

楽器運搬費

交通費及び宿泊費の計

楽器運搬費

第2条第1項第1号及び第2号に該当する者

中学生以下

100%

100%

80%

100%

道内で全国大会が開催される場合は全道大会の割合を適用する

社会人

50%

50%


引率者

100%

100%


第2条第1項第3号に該当する者

全て

100%


第2条第1項第4号から第6号に該当する者

中学生以下

50%

100%

65%

100%


社会人

50%

50%


引率者

100%

100%


(令7教委訓令4・一部改正)

(変更申請)

第9条 規則第6条第1項の規定による変更申請は、次の各号のいずれかに該当する場合に申請するものとする。

(1) 第3条第2項に規定する派遣日程の変更があったとき。

(2) 派遣人員の変更があったとき。

(3) 交通費、宿泊費又は楽器運搬費に変更があったとき。ただし、補助金の額に変更が生じない場合はこの限りでない。

(4) 競技会等の日程の変更又は中止があったとき。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

2 別海町文化・スポーツ競技派遣費補助基準(平成14年別海町教育委員会内規)は、廃止する。

(平成27年4月30日別海町教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年4月25日別海町教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月25日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年2月17日別海町教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月22日別海町教委訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月22日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和7年3月19日別海町教委訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別海町文化・スポーツ競技派遣費補助金交付規程

平成25年3月19日 教育委員会訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成25年3月19日 教育委員会訓令第1号
平成27年4月30日 教育委員会訓令第5号
平成29年4月25日 教育委員会訓令第2号
令和2年2月17日 教育委員会訓令第1号
令和3年4月22日 教育委員会訓令第6号
令和7年3月19日 教育委員会訓令第4号