○別海町文化・スポーツ競技派遣費補助金交付規則
昭和60年9月17日
別海町教育委員会規則第8号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、本町の芸術文化及び体育スポーツの振興に寄与する団体(以下「団体」という。)及び個人に対して補助を行い、もって町民の心身の健全な育成と生活文化の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者等)
第2条 この補助金は、町内に住所を有する個人及び団体が、別に定める基準に基づき、競演会、発表会、競技会等(以下「競技会等」という。)に参加する場合に、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 参加者名簿
(2) 出場する競技会等の開催要項の写し
(3) 出場資格条件を満たしていることが証明できる競技会等の結果表、記録証の写し等
(4) その他、教育委員会が特に必要と認めた書類
(交付決定)
第4条 教育委員会は、補助金交付の申請があつたときは、関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付指令書(第3号様式)を交付する。
2 教育委員会は、前項の交付指令に当たり補助金交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(概算払)
第5条 教育委員会は、補助金交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、この規則に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(1) 出場した競技会等の結果表
(2) 交通費、宿泊費及び楽器運搬費に関する支出証拠書類(領収証の写し等)
(3) その他、教育委員会が特に必要と認めた書類
(取消返還)
第10条 教育委員会は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は補助金交付の指令を取消し、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 事業内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 補助金の目的以外に使用したとき。
(3) この規則又は交付条件に違反したとき。
(調査報告)
第11条 教育委員会は、補助を受けた団体又は個人に対して必要な調査を行い又は報告を求めることができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。
2 別海町スポーツ競技派遣費助成規則(昭和48年別海町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成25年3月19日別海町教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月25日別海町教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月25日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月22日別海町教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月22日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月5日別海町教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6教委規則6・全改)



(令6教委規則6・全改)



