○別海町青少年問題協議会条例施行規則

昭和46年9月1日

別海町規則第20号

別海村青少年問題協議会条例施行規則(昭和39年別海村規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 別海町青少年問題協議会条例(昭和44年別海村条例第41号)の施行については、この規則の定めるところによる。

(令7規則32・一部改正)

(会議)

第2条 別海町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

(令7規則32・旧第3条繰上・一部改正)

(庶務)

第3条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(令7規則32・旧第4条繰上)

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。

(令7規則32・旧第5条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月12日別海町規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別海町青少年問題協議会条例施行規則

昭和46年9月1日 規則第20号

(令和7年12月12日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和46年9月1日 規則第20号
令和7年12月12日 規則第32号