○別海町青少年問題協議会条例
昭和44年6月20日
別海村条例第41号
注 令和7年12月から改正経過を注記した。
別海村青少年問題協議会条例(昭和38年条例第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)及びいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、調査審議、連絡調整等を行うため別海町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(令7条例48・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 前号の施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
(3) 法第30条第2項の規定に基づき、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査し、町長に報告をすること。
(令7条例48・追加)
(組織)
第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験者
(3) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(令7条例48・旧第2条繰下・一部改正)
(会長、副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長それぞれ1名を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(令7条例48・旧第3条繰下・一部改正)
(専門委員)
第5条 協議会は、第2条第1項第3号において、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、会長が指名する委員をもって組織する。
(令7条例48・追加)
(補則)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(令7条例48・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日別海町条例第51号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和7年12月12日別海町条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定(第4条に繰り下げる部分を除く。)は、令和8年4月1日から施行する。