○別海町図書館協議会運営規則

平成5年3月18日

別海町教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町図書館設置条例(平成5年別海町条例第32号)第5条の規定により設置された別海町図書館協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長等)

第2条 協議会に委員長及び副委員長をおき、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は、協議会の会務を掌理し、協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 協議会は委員長が招集する。

5 協議会の議事は、半数以上の出席委員をもって成立し、その過半数でこれを決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会務)

第3条 協議会の会務は、別海町図書館において処理する。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年2月18日別海町教委規則第4号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に第2条の規定により任命されている委員については、なお従前の例による。

(平成24年2月22日別海町教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別海町図書館協議会運営規則

平成5年3月18日 教育委員会規則第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成5年3月18日 教育委員会規則第8号
平成12年2月18日 教育委員会規則第4号
平成24年2月22日 教育委員会規則第2号