○別海町図書館設置条例

平成5年3月18日

別海町条例第32号

(設置)

第1条 別海町民の生涯学習に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により、別海町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 別海町図書館

位置 別海町別海宮舞町30番地

(管理)

第3条 図書館は、別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 図書館に館長、司書、その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第5条 図書館に法第14条の規定により、別海町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員7名以内をもって組織する。

3 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員の再任は、妨げない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(別海町文化センター設置条例の廃止)

2 別海町文化センター設置条例(昭和52年別海町条例第31号)は、廃止する。

(平成24年3月16日別海町条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別海町図書館設置条例

平成5年3月18日 条例第32号

(平成24年4月1日施行)