○別海町公民館管理運営規程
昭和46年11月22日
別海町教育委員会訓令第4号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は別海町公民館設置及び管理等に関する条例(平成24年別海町条例第24号)、別海町公民館設置及び管理等に関する条例施行規則(平成24年別海町教育委員会規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申込み)
第2条 公民館使用許可願の受付けは、土曜日、日曜日及び休日並びに年末年始の休館日を除き、午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 電話での受付けは原則として認めない。
(使用)
第3条 公民館の使用に当たっての会場設営、使用物品の保全、原状回復は使用者において行うものとする。
2 原状回復は使用物品の定位置への復帰、使用室の掃除及び特に許可された施設物の除去等とする。
(使用料)
第4条 使用料の納入は第2条第1項に定める使用申込と同時限において前納するものとする。
2 備付の白布を使用する場合は別に洗濯料の実費を徴収するものとする。
2 公民館長は、前項の登録申請書の提出があったときは、公民館運営審議会の審議を経て登録の可否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(使用の制限)
第6条 児童生徒の使用は、当該学校又は適当な育成団体若しくは保護者から使用申込みがあった場合に限り許可する。
2 所定の場所以外での喫煙、その他火気の使用は禁止する。
3 許可を受けてない物品の展示、販売又はこれに類する行為は禁止する。
(館内等に入ることの制限又は禁止)
第7条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては、館内等に入ることを制限若しくは禁止し、必要に応じて退去を命ずることがある。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を館内に持ち込むもの
(2) 凶器、若しくは館に危害をおよぼすおそれがある物品を所持するもの
(3) この規程及び他の定めに反するもの、又は職員の指示に従わないもの
(盗難の届出)
第8条 館内において盗難が発見されたときは、直ちに品名、数量、保管、状況等を館長に届出なければならない。
附則
この規程は、昭和46年11月22日から施行する。
附則(昭和54年3月20日別海町教委訓令第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日別海町教委訓令第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月22日別海町教委訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月16日別海町教委教育長訓令第6号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日別海町教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月24日別海町教委訓令第3号)
この訓令は、平成25年5月24日から施行し、平成24年9月14日から適用する。
附則(令和2年3月2日別海町教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日別海町教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令6教委訓令3・全改)

