○別海町公民館分館設置規程
昭和45年3月24日
別海村教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、別海町公民館設置及び管理等に関する条例(平成24年別海町条例第24号)第2条第3項の規定により別海町公民館分館(以下「分館」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(分館の設置)
第2条 分館は地域性を重視し各地域に設置された社会福祉施設等を分館として指定し地域住民の生活と文化の向上に役立てるものとする。
(名称・位置及び対象区域)
第3条 分館の名称、位置及び対象区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象区域 |
別海町中央公民館上風連分館 | 別海町上風連174番地の20 | 釧路総合振興局境と上風連東28号との接合点を起点として同東28号を直進して上風連零号と上風連4線との接合点に至り、同4線を西直進して、西春別62線を延長した地点との接合点に達する線の以南の地域一円 |
〃 中西別分館 | 別海町中西別光町40番地・39番地・38番地 | 昭和47年1月1日施行の町行政区域(以下「行政区域」という。)に定める中西別の区域 |
〃 中春別分館 | 別海町中春別東町103番地 | 行政区域に定める、中春別、豊原及び美原の区域 |
〃 本別海分館 | 別海町本別海2番地の24 | 行政区域に定める本別海、走古丹の区域 |
別海町西公民館上春別分館 | 別海町上春別栄町44番地 | 中標津町との境界線と上春別35線との接合点を起点として、同35線を辿って上春別南15号に至り、同南15号を辿って上春別39線と中西別南20号との接合点に至り、同南20号を南西進して中西別50線に至り、この地点から直進し、中西別57線と中西別南15号との接合点に至る線の以北の地域一円 |
(管理)
第4条 分館の維持管理は別海町が行うものとする。ただし、管理を委託されている施設にあってはその運営委員会に委ねる。
(職員)
第5条 分館には必要な職員をおくことができる。
(その他必要な事項)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項について別海町公民館設置及び管理等に関する条例施行規則(平成24年別海町教育委員会規則第15号)を適用する。
附則
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和51年8月6日別海町教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
附則(昭和54年3月20日別海町教委訓令第3号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月30日別海町教委訓令第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和63年1月23日別海町教委訓令第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月22日別海町教委訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月22日別海町教委訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日別海町教委訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月7日別海町教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月24日別海町教委訓令第4号)
この訓令は、平成25年5月24日から施行し、平成24年9月14日から適用する。