○別海町生涯学習センター設置及び管理等に関する条例

令和4年3月11日

別海町条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、別海町生涯学習センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町における文化の振興、教養の向上及び福祉の増進を図るため、センターを設置する。

(付帯施設)

第3条 センターの付帯施設として別海町青少年プラザ(以下「付帯施設」という。)を置く。

(名称及び位置)

第4条 センター及び付帯施設(以下「センター等」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

別海町生涯学習センター

別海町別海旭町149番地1

別海町青少年プラザ

別海町別海旭町47番地1

(管理及び運営)

第5条 センター等は、別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第6条 センター等にセンター長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第7条 センター等を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は前項の許可をする場合において、センター等の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、付属設備又は備付物品の破損、汚損又は滅失のおそれがあるとき。

(3) 暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 公益上又はセンター等の管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか教育委員会において不適当と認めるとき。

(使用料)

第9条 第7条第1項の規定によりセンター等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 使用者がセンター等の付属設備又は備付物品を使用するときは、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は特に必要と認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は記載事項の変更の申出をし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第13条第4号又は第5号の規定により、使用を停止し、又は使用の許可を取消したとき。

(目的外使用の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他人へ譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の停止又は取消し)

第13条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取消し又は使用の停止若しくは使用許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても教育委員会は賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により第7条第1項に規定する許可を受けたとき。

(4) 災害その他不可抗力による理由により、使用させることができなくなったとき、又は使用させることが不適当と認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

(特別設備等の制限)

第14条 使用者は、センター等の使用に当たり特別の設備をし、又は備付け以外の物品を持込み使用するときには、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理運営上必要があると認めるときは、必要な設備を設置させることができる。

3 前2項の特別の設備のために要する費用は、使用者の負担とする。

(原状回復)

第15条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用の停止若しくは使用の取消しを命ぜられたときは、直ちに使用場所、付属設備又は備付物品を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用により建物、付属設備又は備付物品を破損し、又は滅失したときは、使用者は、教育委員会と協議し、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは、これを減免することができる。

(職員の立入り)

第17条 使用者は、使用中の場所に職員が職務執行のために立入ることを拒むことができない。

(入場の制限)

第18条 教育委員会は、公益上又はセンター等の管理上適当でないと認めた者に対して入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(行為の禁止)

第19条 センター等においては、営利を目的とした物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を得て行う営利行為は、この限りではない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(別海町マルチメディア館条例の廃止)

2 別海町マルチメディア館条例(平成11年別海町条例第8号)は、廃止する。

(令和4年9月16日別海町条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の使用に対する使用料で施行日以後に納入通知書を発行するものについて適用し、施行日前の使用に対する使用料及び施行日以後の使用に対する使用料で施行日前に納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月17日別海町条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(1) センター使用料一覧(1時間当たりの額)

室名

区分

金額

ホール(全面)

使用料

1,350円

ホール(半面)

使用料

670円

舞台

使用料

1,070円

控室1

使用料

100円

控室2

使用料

100円

控室3

使用料

90円

リハーサル室1

使用料

630円

リハーサル室2

使用料

340円

親子活動室

使用料

620円

団体活動室

使用料

300円

調理実習室

使用料

340円

会議室1

使用料

870円

会議室2

使用料

580円

木工美術室

使用料

470円

陶芸室

使用料

350円

和室

使用料

350円

茶室

使用料

220円

ふれあいいきいきサロン

使用料

280円

(2) 付帯施設使用料一覧(1時間当たりの額)

室名

区分

金額

プラザホール

使用料

930円

暖房料

600円

研修室1

使用料

300円

暖房料

160円

個別ブース

使用料

100円

暖房料

70円

研修室2

使用料

230円

暖房料

100円

アナブース

使用料

100円

暖房料

70円

付記

1 付帯施設における暖房料の徴収期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、この期間外にあっても暖房を使用した場合は、これに相当する額を徴収する。

2 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収し、若しくは営利を目的とした行為をする場合の使用料は、本表使用料の10倍以内とし、町民以外が使用する場合には本表使用料の2倍以内として教育委員会が別に定める。

別表第2(第9条関係)

(1) センター付属設備使用料一覧

付属設備

内訳

単位

金額

舞台

照明機器

スポットライト、サスペンションライト

一式1回

2,360円

ディスクマシン等

照明スタンド各種

舞台装置一式(看板、つり具、演台等)

舞台

音響反射板

側面・天井・背面

一式1回

4,610円

舞台

音響設備

マイク、マイクスタンド、スピーカー

一式1回

1,160円

ディスクプレイヤー機器

舞台

映像機器

プロジェクター(大)、スクリーン

一式1回

1,350円

ホール(舞台)

コンサートグランドピアノ


1回

20,910円

リハーサル室

音響設備

スピーカー、マイク等

一式1回

980円

リハーサル室

コンサートグランドピアノ


1回

550円

陶芸室

陶芸用電気窯

電気窯15Kw

素焼き1回

1,320円

本焼き1回

2,200円

木工美術室

木工用工作機器

木材用大型CNC(専用パソコン含む)

一式1回

5,040円

団体活動室

ロッカー各種

鍵付きロッカー(大)

1個月額

1,200円

鍵付きロッカー(小)

1個月額

600円

ロッカー(棚タイプ)

1段月額

300円

(2) 付帯施設付属設備使用料一覧

付属設備

内訳

単位

金額

プラザホール

映像装置

ビデオプロジェクター、ビデオデッキ、電動スクリーン、マイク等一式

一式1回

2,060円

プラザホール

音響設備

マイク、マイクスタンド、プレイヤー、調整卓等一式

一式1回

490円

(3) センター備付物品使用料一覧

備付物品

単位

金額

プロジェクター(小)(スクリーン、延長コード等含む)

一式1回

370円

移動式プロジェクタースクリーン

1回

80円

スタッキングチェア

1脚

60円

スポットライト(移動式)

一式1回

3,950円

舞台備品(平台、箱階段、開き足、蹴込パネル、掛け階段)

一式1回

8,440円

カラオケ機器(マイクを含む)

一式1回

900円

譜面台(奏者用)

1台

60円

簡易放送器具

一式1回

220円

展示用パネル

1枚

110円

キャンプ用テント

1組

320円

コンプレッサー

一式1回

300円

付記

1 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収し、若しくは営利を目的とした行為をする場合の使用料は、本表使用料の10倍以内とし、町民以外が使用する場合には本表使用料の2倍以内として教育委員会が別に定める。

2 本表の使用料中について、「一式」に組み込まれた物品を一部使用しない場合であっても、使用料の減額は行わない。

3 コンサートグランドピアノを使用する場合の調律料は使用者の実費とする。

別海町生涯学習センター設置及び管理等に関する条例

令和4年3月11日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)