○別海町社会教育関係団体認定規則

昭和57年7月20日

別海町教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町の社会教育関係団体について別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定するに必要な事項を定めるものとする。

(申請の手順)

第2条 社会教育関係団体として認定を受けようとする団体は、毎年4月末日までに教育委員会に対して、社会教育関係団体認定申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(認定の手順)

第3条 教育委員会は、認定の可否を決定するに先立ち、社会教育委員の意見を聞かなければならない。

2 教育委員会は、認定の可否を決定した場合、速やかに社会教育関係団体認定(不認定)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(認定の基準)

第4条 社会教育関係団体として認定する団体は、次の各号に掲げる要件を具備していなければならない。

(1) 社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体であること。

(2) 公の支配に属さない団体であること。

(3) 規約を有すること。

(4) 団体の意志を表明する代表者が定められ、また団体の組織、機構が確立していること。

(5) 経理機構を有すること。

(6) 団体の本拠として事務所を有すること。

(7) 営利事業及び政治、宗教活動を目的としない任意団体であること。

(8) 団体の会員が原則として10人以上であること。

(優遇措置)

第5条 認定を受けた社会教育関係団体は、次の各号に掲げる優遇措置のいくつかを受けることができる。

(1) 社会教育施設及び社会体育施設等の利用提供

(2) 運営及び指導者養成のための研修参加等の機会提供

(3) 規則の定める範囲による補助金等の交付

(有効期間及び認定の取消)

第6条 社会教育関係団体の認定有効期間は2年とする。

2 第4条の各号に掲げる要件を欠いた団体については、その認定を取消すことができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月5日別海町教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6教委規則3・全改)

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別海町社会教育関係団体認定規則

昭和57年7月20日 教育委員会規則第7号

(令和6年3月5日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和57年7月20日 教育委員会規則第7号
令和6年3月5日 教育委員会規則第3号