○別海町地域学校協働本部設置要綱
令和3年5月21日
別海町教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 町内における児童生徒の健やかな成長を支えるため、地域住民及び関係諸団体(以下「地域住民等」という。)と学校が連携し、多様な学習活動を行うとともに、地域の活性化を図ることを目的として、別海町地域学校協働本部(以下「地域本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 地域本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域活動に関すること。
(2) 家庭教育支援活動に関すること。
(3) 学校支援活動に関すること。
(4) 放課後子供教室に関すること。
(5) その他目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 地域本部は、次に掲げる構成員により組織する。
(1) 統括コーディネーター
(2) 地域コーディネーター
(3) 地域学校協働活動推進員
(本部長及び副本部長)
第4条 地域本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は、統括コーディネーターがその任に当たる。
3 本部長は、会務を総理し、地域本部を代表する。
4 副本部長は、地域コーディネーターの中から本部長が指名する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 構成員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
(推進会議)
第6条 推進会議は、地域本部構成員、学校教育関係者、地域住民等により構成し、地域本部に関する事項について協議を行う。
2 推進会議は、本部長が招集する。
3 推進会議は、別海町学校運営協議会推進連絡会設置要綱(平成30年別海町教育委員会訓令第6号)第1条の規定による連絡会をもってこれに代えることができる。
(庶務)
第7条 地域本部の庶務は、別海町教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地域本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年5月21日から施行する。