○別海町学校運営協議会推進連絡会設置要綱
平成30年6月15日
別海町教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別海町立学校における学校運営協議会の設置及び充実した取組を推進するために協議等を行う別海町学校運営協議会推進連絡会(以下「連絡会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 連絡会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 課題の改善に向けた協議
(2) 学校区間の情報交換
(3) 視察及び研修に関する協議
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 連絡会は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 教育長
(2) 各学校区のコミュニティ・スクール推進委員会の会長及び事務局長
(3) 各学校区の学校運営協議会の会長及び事務局長
(4) その他教育長が必要と認める者
(会長)
第4条 連絡会に会長を置き、教育長をもって充てる。
(会議)
第5条 連絡会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、在職期間及び任期満了後において、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 連絡会の事務局は、別海町教育委員会学務課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年6月15日から施行する。