○別海町奨学資金貸付規則
昭和50年4月28日
別海町教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町奨学資金貸付条例(昭和44年別海村条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 家庭状況申出書(第2号様式)
(2) 推薦書(第3号様式)
(3) 合格通知書又は、在学証明書(当該学校の発行するもの)
2 教育長は、奨学資金貸付申請書を受理したときは、内容を審査し教育委員会に諮り、その諾否の決定について速やかに申請者に通知するものとする。
(限度額の種別及び選択)
第3条 条例第5条に規定する限度額とは、20,000円を限度とする場合及び20,000円を超えて30,000円を限度とする場合をいう。この場合にあって、限度額の種別選択は奨学生が行うものとする。
(貸付金の送付)
第4条 貸付金の送付は、奨学生の請求により毎年4月分は4月末日までに、5月以降の分は月ごとにその月の10日までに奨学生に対し直接送金するものとする。
(1) 奨学資金を必要としない理由が生じたとき。
(2) 傷そう、疾病等のため学業を続ける見込みがなくなったとき。
(3) 休学又は退学をしたとき。
2 教育長は、前項の規定による届出のあったときは、速やかに貸付の停止の措置を講じ奨学生にその旨を通知しなければならない。
(償還据置期間並びに償還期間延長の願出)
第6条 奨学資金の償還をする者(以下「償還義務者」という。)が、止むを得ない事由により、償還据置期間又は償還期間の延長を希望するときは、第5号様式により教育長に願出なければならない。
2 教育長は、前項の規定による願出のあったときは、教育委員会に諮り償還義務者に速やかにその諾否の決定について通知するものとする。
(償還の特例)
第7条 条例第6条の規定により奨学資金の貸付を廃止することとなった者のうち、就職又はその他の方法により償還可能な収入を得ることになった者については、その償還可能な収入を得ることになった翌年4月から5年以内に別に定める償還金納入通知書により均等償還をするものとする。
(利子)
第8条 条例第9条ただし書の規定による償還遅滞に係る利子は、年8.5パーセントとし、1年に満たない分については月割計算によるものとする。ただし1月に満たないものについては切り捨計算とする。
(償還金の減免申請)
第9条 償還義務者が条例第11条第1項各号の規定による償還金について減免を受けようとするときは、第6号様式による償還金減免申請書を教育長に提出しなければならない。
2 償還義務者が、条例第11条第2項の規定による「本町の振興と発展のために町が特に必要と認めた」とは、次によるものとする。
(1) 奨学生が、希望するところにより教育長と町長が協議の上、特に必要と認める業務と決定した者
(2) 償還義務者が、希望するところにより教育長と町長が協議の上、特に必要と認める業務と決定した者
(届出の義務)
第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく教育長に届出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき(第7号様式)
(2) 授業料を減免され又は、減免を取消されたとき(第8号様式)
(3) 本人の身分、住所等に異動の生じたとき(第9号様式)
(4) 就職したとき又は就職に異動の生じたとき(第10号様式)
(5) その他学資金貸付申請書及びその添付書類等の記載事項に異動が生じたとき(第11号様式)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月18日別海町教委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日別海町教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。










