○別海町奨学資金貸付条例

昭和44年6月20日

別海村条例第43号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、本町の振興と発展に役立つ有能な人材の養成と、その充実を図るため、経済的理由によって修学困難な者に対し、奨学資金を貸付することを目的とする。

(要件)

第2条 奨学資金の貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、大学院又は同法第124条に規定する専修学校に在学し、次の各号の全てに該当する者でなければならない。

(1) 申請時において本町に住所を有する者

(2) 心身ともに健康であること。

(3) 学術優秀であって性行が善良であること。

(4) 在学していた高等学校長又は現に在学する学校長等の推せんのある者

(5) 学資金の支弁が困難と認められること。

(令8条例9・一部改正)

(貸付申請)

第3条 奨学生になることを希望する者は、身元保証人2名を付し連署して別に定める申請書を規則で定める期日までに別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の身元保証人は、奨学生の身元及びこの条例に規定する責務、若しくは奨学資金の償還に伴う義務履行等についての責に任ずるものとする。

(令8条例9・一部改正)

(奨学生の選定)

第4条 奨学生は毎年度教育委員会が申請のあった者の内から選定する。

(貸付額)

第5条 奨学資金の貸付額は、毎年度予算の範囲内において1人月額100,000円以内として、その在学する学校の修業年限期間中毎月貸付するものとする。

(令8条例9・一部改正)

(貸付の廃止、休止及び減額)

第6条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は奨学資金の貸付を廃止又は休止若しくは減額するものとする。

(1) 奨学資金を必要としない理由が生じたとき。

(2) 傷そう、疾病等のため学業を続ける見込がないとき。

(3) 学業成績又は性行が不良と認められるとき。

(4) 休学又は退学したとき。

(5) 奨学資金をその目的のために使用しないとき。

(6) この条例及び規則に規定する義務に従わないとき。

(成績表提出の義務)

第7条 奨学生は、在学する学校長を経て毎学年末学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学資金の償還)

第8条 奨学資金の償還は当該学校卒業後1年間据置としてその翌年4月から起算、年度ごとに、別に定める償還金納入通知書により10年間の均等償還をするものとする。

2 償還期間について教育委員会が特に必要と認めたときは前項の規定にかかわらず据置期間並びに償還期間の延長をすることができる。

3 第6条の規定により奨学資金の貸付を廃止することとなった場合における奨学資金の償還期間、償還の方法は第10条に定めるものを除いて本条の規定を準用するものとする。

(令8条例9・一部改正)

(利子)

第9条 奨学資金の貸付金については無利子とする。ただし償還期限到来後1年間を経過してなお償還されないものについては別に定める利子を徴収することができる。

(奨学資金の一時償還)

第10条 第6条の規定により奨学資金の貸付を廃止したもので教育委員会が必要と認めるもの及び償還期限を経過後12か月に及ぶ未償還金のあるときは、償還期日未到来の貸付金について一時償還をさせることができる。この場合前条ただし書に規定する利子があるときは、一時償還金に合せこれを納入しなければならない。

(償還金の減免)

第11条 教育委員会は、第8条に規定する奨学資金の償還をする者(以下「償還義務者」という。)が、次に掲げる特別の事情があると認める場合は、償還金の一部又は全部を減免することができる。

(1) 償還義務者が、災害等により著しい損害を受け生活困窮の状態にあり、その年度の償還金の納入が不可能と認められるとき。

(2) 償還義務者が、生活保護等の適用を受け、その年度の償還金の納入が不可能と認められるとき。

(令8条例9・一部改正)

(届出の義務)

第12条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは直ちに教育委員会に届出なければならない。

(1) 休学、復学、転学、又は退学したとき。

(2) 授業料を減免され又は減免を取消されたとき。

(3) 本人の身分、住所に異動の生じたとき。

(4) 就職したとき、就職に異動の生じたとき。

(5) その他奨学資金貸付申請書及びその添付書類の記載に異動が生じたとき。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月19日別海村条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月27日別海町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年5月17日別海町条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年3月29日別海町条例第10号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定により、現に奨学資金の貸付を受けている者については、改正後の条例の適用を受けたものとみなす。

3 別海町奨学資金支給条例(昭和44年別海村条例第42号)の規定により、奨学資金の支給を受けている者は、この条例の適用を受けることができないものとする。

(昭和53年9月26日別海町条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成5年3月18日別海町条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、施行日以後に奨学資金の貸付けを受けようとする者に適用し、現に奨学資金の貸付けを受けている者については、なお従前の例による。

(平成14年3月18日別海町条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(令和8年3月17日別海町条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の第2条及び第5条並びに第8条第1項の規定は、施行日以後に奨学資金の貸付けを受けようとする者に適用し、現に奨学資金の貸付けを受けている者については、なお従前の例による。

別海町奨学資金貸付条例

昭和44年6月20日 条例第43号

(令和8年4月1日施行)