○別海町奨学資金支給条例施行規則

昭和51年1月7日

別海町規則第1号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、別海町奨学資金支給条例(昭和44年別海村条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の申請)

第2条 奨学資金の支給を受けようとする者は、奨学資金支給申請書(第1号様式)及び、推薦書(第3号様式)を提出しなければならない。

(支給の決定及び通知)

第3条 町長は、前条の申請に基づき、その内容を審査し、その結果を奨学生選定(非選定)通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の選定通知を受けた申請者は、通知を受けた日から10日以内に身元保証人連署のうえ誓約書(第5号様式)を提出しなければならない。

3 町長は、申請者が条例第8条に規定する義務を履行できないことが見込まれる場合等は、奨学生に選定しないことができる。

(令7規則12・一部改正)

(奨学資金の支給)

第4条 奨学資金は、毎月10日までにその月分を支給する。

(就職状況報告)

第4条の2 奨学生は、条例第8条に定める義務を有する間、毎年4月1日における就職の状況を就職状況報告書(第5号様式の2)により、5月31日までに町長に報告しなければならない。ただし、本町の職員として採用された場合は、この限りではない。

(奨学資金支給廃止通知)

第5条 条例第7条の規定に該当するときは、奨学資金の支給を廃止又は休止し、奨学資金支給廃止(休止)通知書(第6号様式)により、奨学生に通知するものとする。

(奨学資金の返還)

第6条 条例第10条に定める利子相当額とは年率7.5パーセントとする。

2 奨学資金の返還は、町長が発する納入通知書により、指定期日までに納入しなければならない。

3 町長は、奨学資金の支給を受けている奨学生が、条例第7条に該当し、奨学資金の支給を廃止されたときは、条例第10条に定める額をその決定された事由が生じた翌月から3年以内に一括又は分割して返還させることができる。

4 町長は、奨学資金の支給を受けている奨学生が、学校等の卒業後、条例第8条に定める就職義務を奨学生の意志により履行しないときは、条例第10条に定める額をその事由が生じた翌月から3年以内に一括又は分割して返還させることができる。ただし、奨学資金の支給終了後3年以内に条例第8条に定める就職義務を奨学生の意志により履行するときは、この限りでない。

5 町長は、奨学資金の支給を受けていた奨学生が条例第8条に定める町の機関に奨学生の意志があるにもかかわらず、就職できないため、その就職義務を履行することができなくなった者について、既に支給を受けた奨学資金をその事由が生じた翌月から10年以内に一括又は分割して返還させることができる。ただし、奨学資金の支給終了後5年以内に条例第8条に定める就職義務を履行するときは、この限りでない。

6 前項の返還金については、条例第11条の規定に基づき2分の1を乗じた額を減免することができる。

7 第5項の返還金に対する第1項の利子相当額については、免除することができる。

(令7規則12・一部改正)

(届出)

第7条 条例第13条の規定に該当するときは、奨学資金支給変更届(第7号様式)によりその旨を届出なければならない。

2 町長は、前項の届出のあったときは奨学資金支給廃止(休止)通知書(第6号様式)により奨学生に通知するものとする。

(奨学資金支給原簿の備え付)

第8条 奨学資金支給状況を明らかにするため、奨学資金支給原簿(第8号様式)を備え付けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和56年7月20日別海町規則第30号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(平成19年3月8日別海町規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際に現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成21年2月20日別海町規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月1日別海町規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月29日別海町規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月18日別海町規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月4日別海町規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日別海町規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行し、改正後の別海町奨学資金支給条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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第2号様式 削除

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(令7規則12・全改)

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別海町奨学資金支給条例施行規則

昭和51年1月7日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和51年1月7日 規則第1号
昭和56年7月20日 規則第30号
平成19年3月8日 規則第25号
平成21年2月20日 規則第2号
平成25年9月1日 規則第18号
平成29年12月29日 規則第21号
平成31年1月18日 規則第1号
令和6年3月4日 規則第9号
令和7年3月28日 規則第12号