○別海町奨学資金支給条例施行規則
昭和51年1月7日
別海町規則第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、別海町奨学資金支給条例(昭和44年別海村条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
3 町長は、申請者が条例第8条に規定する義務を履行できないことが見込まれる場合等は、奨学生に選定しないことができる。
(令7規則12・一部改正)
(奨学資金の支給)
第4条 奨学資金は、毎月10日までにその月分を支給する。
(奨学資金の返還)
第6条 条例第10条に定める利子相当額とは年率7.5パーセントとする。
2 奨学資金の返還は、町長が発する納入通知書により、指定期日までに納入しなければならない。
(令7規則12・一部改正)
(奨学資金支給原簿の備え付)
第8条 奨学資金支給状況を明らかにするため、奨学資金支給原簿(第8号様式)を備え付けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和56年7月20日別海町規則第30号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際に現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成21年2月20日別海町規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月1日別海町規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月29日別海町規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月18日別海町規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月4日別海町規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日別海町規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行し、改正後の別海町奨学資金支給条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

第2号様式 削除

(令7規則12・全改)





