○別海町奨学資金支給条例
昭和44年6月20日
別海村条例第42号
別海村奨学資金支給条例(昭和43年別海村条例第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は別海町に不足する医療関係技術員等の養成をはかり、町民の保健福祉医療の向上に資するため、本町に必要な技術を修得する修学生に対し奨学資金を支給することを目的とする。
(1) 医科大学、歯科大学、薬科大学及び大学等で医療関係技術学科を専攻していること。
(2) 保健師学校及び助産師学校並びに看護師学校(看護師養成所を含む。)又は准看護師養成所に在学していること。
(3) 社会福祉士及び介護福祉法(昭和62年法律第30号)第39条の規定に基づく養成機関に在学していること。
(4) 心身ともに健康であること。
(5) 学術優秀であって、性行が善良であること。
(6) 本条例で定める義務の履行ができると認められること。
(支給申請)
第3条 奨学生になることを希望する者は、身元保証人2名を付し連署して別に定める申請書を毎年4月10日までに別海町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の身元保証人は、奨学生の身元及びこの条例に規定する責務若しくは、義務履行について責任を任ずるものとする。
(奨学生の選定)
第4条 奨学生は、毎年度申請者の内から本町の必要とする技術学科により町長が選定する。
(1) 医師 月額 200,000円以内
(2) 歯科医師 月額 100,000円以内
(3) 保健師、助産師、看護師及び医療関係技術者 月額 100,000円以内
(4) 准看護師及び介護福祉士 月額 60,000円以内
(支給期間)
第6条 支給期間は、その大学等の修学期間とする。ただし医師の場合実習生期間を含むものとする。
(支給の廃止、休止及び減額等)
第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は奨学資金の支給を廃止又は休止若しくは減額するものとする。
(1) 奨学資金を必要としない理由が生じたとき。
(2) 傷そう、疾病等のため学業を続ける見込がないとき。
(3) 学業成績又は性行が不良と認められるとき。
(4) 休業又は退学したとき。
(5) 奨学資金をその目的のため使用しないとき。
(6) この条例及び規則に規定する義務に従わないとき。
(義務)
第8条 第5条の規定により奨学資金の支給を受けた奨学生は、卒業後5年以上本町の公的機関並びに町内の保険医療機関及び介護保険事業所に就職する義務を有する。
(義務の免除)
第9条 前条の就職義務について特に町長が必要と認める場合にはその就職義務期間の一部を免除することができるものとする。
(返還金の減免)
第11条 前条に規定する奨学資金の返還について、町長が特に必要があると認めたときは、返還金の全部又は一部を減免することができる。
(成績表提出の義務)
第12条 奨学生は、在学する学校長を経て毎学年末学業成績表を町長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届出しなければならない。
(1) 休学、復学、又は退学したとき。
(2) 授業料を減免され又は授業料の減免を取消されたとき。
(3) 本人の身分、住所、その他奨学資金支給申請書及びその添付書類の記載事項に異動が生じたとき。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定により、現に奨学資金の支給を受けている者及び受けることとなっている者については、昭和44年7月までは従前の例による。
附則(昭和46年3月19日別海村条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月27日別海町条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年5月17日別海町条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月29日別海町条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年9月29日別海町条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月23日別海町条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月21日別海町条例第20号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月3日別海町条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月18日別海町条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成22年3月11日別海町条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月15日別海町条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。