○別海町学校給食センター運営委員会規則

昭和44年8月27日

別海村教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、別海町学校給食センター設置条例(昭和44年別海村条例第48号)第6条の規定に基づき、学校給食センターの運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 別海町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の各号に掲げる者で組織する。

(1) 町内小、中学校長、教頭 4名

(2) 町内小、中学校のPTA代表 4名

(3) 学識経験者 2名

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員は、前任者の残任期間とする。

3 委員は任期満了後でも、後任者が委嘱されるまでの間はその職務を行うものとする。

4 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、任期中でも解任することができる。

(委員長及び委員長代理)

第4条 運営委員会に委員長及び委員長代理を置く。

2 委員長及び委員長代理は、委員の互選により定める。

3 委員長は委員を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 委員会の議事は、委員定数の半数以上が出席して開き、議事は出席委員の過半数をもって決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

(事務局)

第6条 運営委員会の事務局は、別海町学校給食センター内に置く。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の議事その他運営につき必要なことは委員長が会議にはかって定める。

この規則は、昭和44年10月15日から施行する。

(昭和50年10月27日別海町教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月14日別海町教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成22年7月26日別海町教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別海町学校給食センター運営委員会規則

昭和44年8月27日 教育委員会規則第4号

(平成22年7月26日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和44年8月27日 教育委員会規則第4号
昭和50年10月27日 教育委員会規則第5号
平成13年5月14日 教育委員会規則第2号
平成22年7月26日 教育委員会規則第8号