○別海町学校給食センター設置条例
昭和44年10月13日
別海村条例第48号
(目的)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づき、別海町立小学校及び中学校の給食のため、その調理、運搬等の業務を一括処理する施設として、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において給食センターとは、学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う施設をいう。
(名称及び位置)
第3条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 別海町学校給食センター
(2) 位置 別海町別海118番地9
(管理)
第4条 給食センターは、教育委員会が管理する。
(運営委員会)
第5条 給食センターの円滑な運営を期するため必要と認めるときは、運営委員会を置くことができる。
(教育委員会規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別海町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月21日別海町条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(令和2年3月13日別海町条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。