○別海町学校給食センター設置条例

昭和44年10月13日

別海村条例第48号

(目的)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づき、別海町立小学校及び中学校の給食のため、その調理、運搬等の業務を一括処理する施設として、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において給食センターとは、学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う施設をいう。

(名称及び位置)

第3条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 別海町学校給食センター

(2) 位置 別海町別海118番地9

(管理)

第4条 給食センターは、教育委員会が管理する。

(運営委員会)

第5条 給食センターの円滑な運営を期するため必要と認めるときは、運営委員会を置くことができる。

(教育委員会規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別海町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月21日別海町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(令和2年3月13日別海町条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別海町学校給食センター設置条例

昭和44年10月13日 条例第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和44年10月13日 条例第48号
昭和47年3月21日 条例第17号
令和2年3月13日 条例第17号