○別海町英語指導助手就業規則

平成26年7月25日

別海町教育委員会規則第6号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 任用期間及びその終了(第4条―第6条)

第4章 報酬その他の給付(第7条―第9条の2)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第10条―第19条)

第6章 服務(第20条―第28条)

第7章 懲戒(第29条)

第8章 公務災害補償等(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において語学指導等を行う外国青年招致事業により配置される者(以下「事業配置者」という。)及び本町独自に配置される者(以下「町配置者」という。)による英語指導助手の勤務条件を定めるものとする。

2 事業配置者及び町配置者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令及び本町の条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 事業配置者又は町配置者が所属する組織の長

(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(3) 月1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(職務)

第3条 事業配置者及び町配置者は、主として教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 中・高等学校における外国語科等の授業の補助

(2) 小学校における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語科担当教員等に対する現職研修の補助

(5) 特別活動や部活動等への協力

(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供

(7) 外国語スピーチコンテストへの協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 事業配置者及び町配置者は、所属長の指示にしたがって管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 任用期間及びその終了

(任用期間)

第4条 事業配置者の任用期間は、指定来日日の翌日から1年間とする。

2 前項の任用期間満了後、事業配置者及び教育委員会の合意がなされた場合は、再度の任用を行うことができる。この場合において再度の任用期間は、同項の任用期間と通算して3年を限度とする。ただし、特に必要な能力を有すると実証される場合には、5年を限度とする。

3 町配置者の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

4 前項の任用期間満了後、町配置者及び教育委員会の合意がなされた場合は、再度の任用を行うことができる。

(退職)

第5条 事業配置者及び町配置者は前条の任用期間中は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(免職等)

第6条 教育委員会は、事業配置者及び町配置者に次のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該者を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令等又はこの規則に違反した場合

(2) 英語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため事業配置者及び町配置者に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って事業配置者及び町配置者を免職することができる。

3 事業配置者及び町配置者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、当該者は当然に免職されたものとみなし、教育委員会は何らの給付を行わない。

(令5教委規則3・令7教委規則4・一部改正)

第4章 報酬その他の給付

(報酬、諸手当及びその計算)

第7条 事業配置者の報酬は、初年度は月額33万5千円、2年目は月額34万5千円、3年目は月額35万5千円、特に優れた者として2回を超えて再任用された場合の4年目及び5年目は、それぞれ月額36万円とする。

2 町配置者の報酬は、月額36万円とする。

3 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

4 事業配置者及び町配置者の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

5 報酬の日割計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(令7教委規則4・一部改正)

(報酬の減額)

第8条 事業配置者及び町配置者が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第5項により計算した1時間当たりの額を前条第1項及び第2項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(旅費及び費用弁償等)

第9条 事業配置者及び町配置者が職務を行うために旅行するときは、別海町職員等の旅費に関する条例(昭和28年別海町条例第4号)の規定により旅費を支給する。

2 教育委員会は、別に定めるところにより、事業配置者の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす事業配置者に対して弁償するものとする。

(1) 第4条第1項の任用期間を満了すること。

(2) 事業配置者は、任用期間満了日の翌日から1ヶ月以内に、日本において教育委員会又は第三者と雇用関係に入らないこと。

(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 事業配置者が前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

4 町配置者については、赴任及び帰国のための費用は弁償しない。

第9条の2 教育委員会は、事業配置者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第10条 事業配置者及び町配置者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について32時間55分とする。

2 事業配置者及び町配置者の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時45分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時20分から午後1時15分までは休憩時間とし、この時間は、当該者が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、事業配置者及び町配置者に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき32時間55分を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、事業配置者及び町配置者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1週間につき32時間55分を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月31日から翌年1月5日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 事業配置者は、第4条に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。また、この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。

2 事業配置者が第4条第1項の任用期間満了後、教育委員会に再度任用される場合には12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

4 事業配置者及び町配置者は、年次有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、連続した休暇を取得するときは1ヶ月前までにそれぞれ所属長に申し出なければならない。

5 所属長は、事業配置者及び町配置者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、所属長の承認を得た病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。ただし、町配置者の病気休暇は、休暇に関する規則の定めるところによるものとする。

3 病気休暇は有給とする。

(特別休暇)

第14条 事業配置者の特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。ただし、町配置者の特別休暇は、休暇に関する規則の定めるところによるものとする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の場合には、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女子で出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の事業配置者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 女子で生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する当該者が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)

(10) 不妊治療に係る通院のために勤務しないことが相当であると認められる場合 当該年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(11) (届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間

(12) 妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する者が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(13) 女子で母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(14) 妊産婦である女子が、法第10条に規定する保健指導又は法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる期間

(15) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7月から9月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(16) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号第10号から第12号まで、第15号及び第16号の特別休暇は有給とし、同項第5号から第9号まで、第13号及び第14号の特別休暇は無給とする。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹、本人又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び本人との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が本人の申し出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ通算して93日を超えない範囲内で指定する期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(休職)

第16条 事業配置者は、第14条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、事業配置者が病気(第18条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、教育委員会は、当該事業配置者の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。ただし、町配置者には、これを適用しない。

2 前項の場合において、その休職の期間中事業配置者の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第17条 事業配置者が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は当該者を休職させることができる。ただし、町配置者には、これを適用しない。

2 事業配置者で、前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第18条 事業配置者が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該者を勤務させないものとする。ただし、町配置者には、これを適用しない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第16条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第19条 事業配置者は、第13条第1項及び第14条第1項第1号から第4号まで及び第7号から第15号の休暇を取得する場合は予定日数を、同項第16号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 事業配置者が、第14条第1項第5号及び第6号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 事業配置者が、病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 事業配置者が、第17条第1項による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該英語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

5 町配置者は、休暇に関する規則の定めるところによるものとする。

(令7教委規則4・一部改正)

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第20条 事業配置者及び町配置者は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(勤務成績の評定)

第21条 教育委員会は事業配置者及び町配置者の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第22条 事業配置者及び町配置者は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第23条 事業配置者及び町配置者は、別海町、教育委員会及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第24条 事業配置者及び町配置者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(セクシャルハラスメントの禁止)

第25条 事業配置者及び町配置者は、性的な言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第26条 事業配置者及び町配置者は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは教育委員会以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第27条 事業配置者及び町配置者は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第28条 事業配置者及び町配置者は、自宅から教育委員会が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第29条 教育委員会は、事業配置者及び町配置者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該者に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令等又はこの規則に違反した場合

(2) 当該者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における賃金の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時免職する。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第30条 事業配置者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。ただし、町配置者は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによるものとする。

(公務外の災害補償)

第31条 教育委員会は、海外旅行傷害保険契約の締結により、事業配置者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

2 町配置者については、公務外の災害における損害については補償しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月10日別海町教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月12日別海町教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日別海町教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日別海町教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月19日別海町教委規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別海町英語指導助手就業規則

平成26年7月25日 教育委員会規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成26年7月25日 教育委員会規則第6号
平成28年6月10日 教育委員会規則第5号
令和3年11月12日 教育委員会規則第6号
令和4年3月16日 教育委員会規則第4号
令和5年3月7日 教育委員会規則第3号
令和7年3月19日 教育委員会規則第4号