○別海町立学校の公務補及び事務員の配置基準に関する規程
平成12年2月18日
別海町教育委員会教育長訓令第1号
注 令和5年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この教育長訓令は、別海町立小学校及び中学校の公務補及び事務員の配置基準について必要な事項を定めることを目的とする。
(配置基準)
第2条 公務補の配置基準は、別海町職員定数条例(昭和39年別海町条例第4号)(以下「条例」という。)の定める範囲内において次のとおり定める。
(1) 小学校 1名
(2) 中学校 1名
(3) 併置校 1名
2 事務員の配置基準は、条例の定める範囲内において次のとおり定める。
(1) 児童数が200人以上又は学級数(特別支援学級を除く。以下同じ。)が12学級以上の小学校 1名
(2) 生徒数が200人以上又は学級数が6学級以上の中学校 1名
附則
この教育長訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月4日別海町教委訓令第10号)
この訓令は、平成30年12月4日から施行する。
附則(令和4年3月16日別海町教委訓令第4号)
この訓令中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
(令5教委訓令1・一部改正)
附則(令和5年2月10日別海町教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年2月10日から施行する。