○別海町生涯教育研究所設置条例施行規則

昭和58年4月15日

別海町教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 別海町生涯教育研究所設置条例(昭和58年別海町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 条例第2条第1項の所員は20名以内とし、おおむね次の各号に掲げる職種の者をもつて構成する。

(1) 幼児教育研究部

幼稚園の園長及び教諭

保育園の園長及び保母

小・中学校の教諭及び養護教諭

(2) 学校教育研究部

小・中・高校の校長、教頭及び教諭

(3) 社会教育研究部

社会教育施設の専門職員

社会教育主事

小・中・高校の校長、教頭及び教諭

(会議の招集)

第3条 別海町生涯教育研究所(以下「研究所」という。)の会議は、所長が招集する。

(職務)

第4条 所長は、研究所を総理し、会議の議長となる。

2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故あるときはその職務を代理する。

3 幼児教育研究部は、次に掲げる事項を担当する。

(1) 家庭教育のあり方に関すること。

(2) 就学前の教育に関すること。

(3) しつけの問題に関すること。

(4) 問題児の研究に関すること。

(5) その他幼児教育に関すること。

4 学校教育研究部は、次に掲げる事項を担当する。

(1) 生涯教育の観点にたった学校経営の推進に関すること。

(2) 幼、小、中、高校の一貫性のある教育に関すること。

(3) 教職員研修の充実と教育方法の改善に関すること。

(4) 地域に根ざした教育の振興に関すること。

(5) 地域社会との相互補充に関すること。

(6) その他学校教育に関すること。

5 社会教育研究部は、次に掲げる事項を担当する。

(1) 住民の学習要求に対応する諸活動の促進に関すること。

(2) 学社連携の具体的なあり方に関すること。

(3) 広報活動情報提供等啓蒙活動に関すること。

(4) その他社会教育に関すること。

(教育長への委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 別海町生涯教育研究所設置規則(昭和57年別海町教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成元年3月18日別海町教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

別海町生涯教育研究所設置条例施行規則

昭和58年4月15日 教育委員会規則第3号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年4月15日 教育委員会規則第3号
平成元年3月18日 教育委員会規則第1号