○別海町生涯教育研究所設置条例
昭和58年3月18日
別海町条例第12号
(設置)
第1条 別海町の生涯教育に関する調査研究に基づき、本町に即応した生涯教育の実践方法を研究し、もって生涯教育の振興を図るため、別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、別海町生涯教育研究所(以下「研究所」という。)を置く。
(組織)
第2条 研究所に所長、副所長及び所員(以下「所員等」という。)若干名を置く。
2 所員等は非常勤とする。
3 研究所に次の部を置く。
(1) 幼児教育研究部
(2) 学校教育研究部
(3) 社会教育研究部
(任期)
第3条 所員等の任期は2年とする。ただし、補欠所員等の任期は前任者の残任期間とする。
(任命又は委嘱)
第4条 研究所の所員等は、別海町内の関係教育機関及び関係行政機関の職員の中から教育委員会が任命又は委嘱する。
(事業)
第5条 研究所の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生涯教育に関する基礎資料の調査研究
(2) 教育理論及び実践に関する研究
(3) 町内各教育関係団体及び個人の研究に対する協力と連携
(4) その他生涯教育の振興を図るために必要な調査研究
(事務局)
第6条 研究所の事務を処理するため、教育委員会生涯学習課に事務局を置く。
(報酬及び費用弁償)
第7条 所員等の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)に定めるところによる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月19日別海町条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。