○別海町教育支援委員会設置条例施行規則
昭和57年4月8日
別海町教育委員会規則第3号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
別海町就学指導委員会設置条例施行規則(昭和52年別海町教育委員会規則第3号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 別海町教育支援委員会設置条例(昭和57年別海町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 医師
学校医及び専門医 1名
(2) 学識経験者 若干名
(3) 関係教育機関の職員
小学校の校長 1名
中学校の校長 1名
各学区の小・中学校の教諭 若干名(特別支援教育コーディネーター及び特別支援学級担当者等)
(4) 関係行政機関等の職員 若干名
(令6教委規則9・一部改正)
(1) 児童、生徒及び未就学児の心身障害の調査に関すること。
(2) 心身障害児の教育に関する情報、資料の収集及び活用に関すること。
(3) 適正就学判定に係る判定資料の作成に関すること。
(4) 就学猶予、免除者等の在宅訪問指導に関すること。
(5) 特別支援教育に係る研修に関すること。
(6) その他
(入校(級)判定)
第4条 特別支援学校(級)の入校(級)判定は、おおむね次の各号により実施する。
(1) 第1次調査
ア 各学校の普通学級担当教員及び委員は、障害児又は障害児の疑いのある児童生徒及び未就学児について、充分な観察や検査を行い対象児の抽出を行う。
イ 学校長は、抽出された対象児に係る基礎資料を作成し、保護者面談を実施した後、教育委員会へ報告する。
(2) 第2次調査
ア 教育委員会は、前号の報告書に基づき対象児一覧を作成し必要な関係書類を添付して教育支援委員会に附託する。
(3) 第3次調査
ア 教育支援委員会は、付託された対象児について検査、面接等の調査を行い、調査書及び必要に応じて医師等の診断、所見を求めて総合的判定を行い、入校(級)の可否を決定する。
イ 判定は「特別支援学校入校」、「特別支援学級入級」、「通級指導教室」、「普通学級」、「保留観察」の5区分とし、それぞれ意見を付して教育委員会へ報告する。
(4) 第4次調査
ア 教育委員会は判定を受けた対象児の保護者及び当該学校長に判定結果を通知する。
イ 当該学校長は、「特別支援学級入級」と判定された対象児の保護者に対し、入級承諾の有無を確認し、その結果を教育委員会へ報告する。
ウ 教育委員会は、入級不承諾の対象児がいる場合は、教育支援委員会へ入級促進の依頼をする。
エ 教育支援委員会は、当該学校と連絡を密にして入級促進について適切な措置を講じその結果を教育委員会へ報告する。
オ 教育委員会は「特別支援学校入校」の判定を受けた対象児について、関係機関と協議のうえ措置する。
(特別支援学校(級)判定基準)
第5条 特別支援学校(級)の判定基準は、文部科学省初等中等教育局長通知(平成14年5月27日付14文科初第291号)「障害のある児童生徒の就学について」による。
(教育長への委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月25日別海町教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年1月29日別海町教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月2日別海町教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。
附則(平成16年4月20日別海町教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月16日別海町教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月26日別海町教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月3日別海町教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月3日別海町教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日別海町教委規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。