○別海町教育支援委員会設置条例
昭和57年3月20日
別海町条例第19号
(設置)
第1条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第12条の規定に基づく特別の措置を必要とする児童、生徒について最も適する教育的処遇措置を指導助言するため、別海町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員25名以内で組織する。
2 専門の事項を調査するため必要があるときは専門委員を置くことができる。
(任命及び委嘱)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 専門委員は、当該専門の事項の調査が終ったときは、解任又は解嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
2 委員長は、会議の議長となり会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 委員会は、教育長が招集する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員及び専門委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)に定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日別海町条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。