○別海町教育事務執行の点検評価等に関する規程

平成21年2月16日

別海町教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号(以下「法」という。))第26条第1項の規定に基づき、別海町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の権限に属する事務)

第2条 この規程において、委員会の権限に属する事務とは、法第21条各号に規定された事務をいう。

(点検及び評価)

第3条 委員会は、前条に規定する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を実施するものとする。

2 前項の点検及び評価は、毎年度、前年度の事務の管理及び執行の状況について行うものとする。

3 第1項の点検及び評価を行うに当たっては、教育長、教育委員会事務職員、北海道教育局職員又は教員等の教育に関し学識経験を有する者の知見を活用するものとする。

(報告書の作成)

第4条 委員会は、前条の点検及び評価の結果に基づき、報告書を作成しなければならない。

2 前項の報告書の様式は、教育長が別に定める。

(町議会への提出)

第5条 委員会は、前条の報告書を別海町議会に提出するものとする。

(公表)

第6条 報告書は、前条の規定に基づく別海町議会へ提出後、遅滞なく公表しなければならない。

2 前項の公表は、次の各号に掲げる方法のうち、1以上の方法によって行うものとする。

(1) 別海町教育委員会公告式規則(昭和27年教委規則第3号)に規定する掲示板又は公衆の見やすい場所に掲示する方法

(2) 広報誌に掲載する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月3日別海町教委訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。)の施行の日から施行する。

別海町教育事務執行の点検評価等に関する規程

平成21年2月16日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年2月16日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月3日 教育委員会訓令第1号