○別海町公用文作成規程

平成元年3月30日

別海町訓令第3号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(左横書き)

第2条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとする。

(1) 法令等により様式が縦書きと定められているもの

(2) 表彰状、感謝状、賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(3) その他担当課長が縦書きを適当と認めたもの

(文体及び表現)

第3条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。

2 公用文の作成に当たっては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。

(用字及び用語)

第4条 公用文に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名並びに外来語並びに外国語の地名及び人名については、それぞれ常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。ただし、総務部長が別に定める場合は、この限りでない。

2 公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。

3 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。

(敬称)

第5条 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。

(書式)

第6条 公用文の書式は、別記に定める例によるものとする。ただし、法令等に特別の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日別海町訓令第8号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年11月6日別海町訓令第28号)

1 この訓令は、平成12年12月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に交付されているこの訓令による改正前の様式による証明書等は、この訓令による改正後の様式による証明書等とみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の別海町公用文作成規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の別海町公用文作成規程にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成13年10月1日別海町訓令第21号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日別海町訓令第11号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日別海町訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日別海町訓令第17号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(令8訓令29・全改)

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別海町公用文作成規程

平成元年3月30日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成元年3月30日 訓令第3号
平成9年3月28日 訓令第8号
平成12年11月6日 訓令第28号
平成13年10月1日 訓令第21号
平成15年3月28日 訓令第11号
平成19年3月8日 訓令第13号
平成20年3月25日 訓令第17号
令和8年3月30日 訓令第29号