○別海町地域防災センター設置条例施行規則

平成10年9月30日

別海町規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町地域防災センター設置条例(平成10年別海町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定により地域防災センターを使用しようとするものは、使用日の3日前までに使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし使用期間が1か月を超える使用許可申請書は受理しないものとする。

2 町長は、使用許可申請書を受理したときは、使用許可の可否について使用許可書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 条例第6条ただし書に該当するもので、使用許可を受けたものは、別に発する納入通知書により速やかに使用料を納入しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第3条 地域防災センターの使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(使用料の還付)

第4条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 火災その他使用者の責に帰することができない理由により、使用不能となったとき。

(2) その他町長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条第2項の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 公共団体や公共的団体が公共のために使用する場合 免除

(2) 老人クラブ等、高齢者福祉団体が使用する場合 免除

(3) 社会教育団体が社会教育活動のために使用する場合 50%減額

(4) 幼、小、中、高等学校等が教育課程の一つとして行う行事及び保育園等が保育活動のために使用する場合 免除

(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障がい者が使用する場合 免除

(6) その他町長が認めたもの その都度決定した割合

(使用料の減免手続)

第6条 前条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用許可申請書を提出する際、使用料減免申請書(第3号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、申請書を受理したときは、減免の可否について使用料減免通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(転貸等の禁止)

第7条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 使用者は、管理に当たる者の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設、備品を使用しないこと。

(2) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なく施設にはり紙、看板類をはり付け、又は設置しないこと。

(4) 前号のほか、管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(現状回復の義務)

第9条 使用者は、地域防災センターの使用を終了したときは、その施設又は設備を現状に回復しなければならない。また第3条の規定により使用の許可を取消され、又は使用を制限され、若しくは使用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その責めに帰する理由により使用に関し、その施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成21年3月11日別海町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月11日別海町規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日別海町規則第42号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町地域防災センター設置条例施行規則

平成10年9月30日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)