○別海町地域防災センター設置条例

平成10年9月30日

別海町条例第28号

(設置)

第1条 地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため防災センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

走古丹地域防災センター

別海町走古丹1番地44

床丹地域防災センター

別海町床丹4番地46

本別海地域防災センター

別海町本別海2番地155

(使用の範囲)

第3条 防災センターは、第1条の目的を達成するため、平常時には住民の防災活動等の拠点として、災害等の非常時には避難所として使用する。

2 その他、町長が適当と認める場合には、これを使用することができる。

(使用者の範囲)

第4条 次に掲げるものは、防災センターを使用することができる。

(1) 地域住民及び地域住民が自主的に防災活動を行う組織(「自主防災組織」)

(2) 公共団体及び公共的団体

(3) その他町長が適当と認めたもの

(使用の許可)

第5条 防災センターの施設又はその附属設備を第3条第1項の目的以外の使用又は町民以外のものが使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があるときは、その使用について条件を附し、又は施設保全のため支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用料)

第6条 防災センターの使用料は無料とする。ただし、走古丹地域防災センターは第3条第1項の目的以外の使用又は町民以外のものが使用する場合は、別表に定める使用料を徴収する。

2 町長は特別の事情があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(管理運営)

第7条 防災センターの管理運営は別海町が行う。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成18年9月27日別海町条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月11日別海町条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月11日別海町条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日別海町条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正後の規定は、施行日以後の使用に対する使用料で施行日以後に納入通知書を発行するものについて適用し、施行日前の使用に対する使用料及び施行日以後の使用に対する使用料で施行日前に納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

走古丹地域防災センター使用料

室名

1時間につき

暖房加算料金

集会室

420円

11月1日から4月30日までの間1時間につき200円

研修室

130円

11月1日から4月30日までの間1時間につき50円

和室

130円

11月1日から4月30日までの間1時間につき50円

調理室

90円

11月1日から4月30日までの間1時間につき40円

付記

1 暖房加算料金を徴収する期間外であっても、暖房を使用する場合は、暖房加算料金を加算する。

2 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収し、若しくは商行為をする場合の使用料は、10倍以内とする。

3 町民以外が使用する場合の使用料は、2倍以内とする。

別海町地域防災センター設置条例

平成10年9月30日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)