○別海町防災行政用無線局(固定系)運用細則
平成10年3月19日
別海町訓令第3号
(目的)
第1条 この細則は別海町防災行政用無線局管理運用規程(昭和63年別海町訓令第2号)に基づき、固定系の運用について必要な事項を定めるものとする。
(通信の種類)
第2条 通信の種類は、定時通信及び緊急通信とする。
(通信事項)
第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地震、台風、津波等の非常事態に関する予・警報
(2) 一般行政事務に関するもの
(3) 通信訓練に関するもの
(通信時間)
第4条 通信時間は次の各号に掲げるものとする。
(1) 通信時間は定時通信及び随時通信とし、通信時間は別に定める。
(2) 緊急通信は地震、台風その他緊急事態が発生したとき、又は予測されるとき行うものとする。
(通信の申込)
第5条 通信する場合の手続きは次の各号の定めるところによる。
(1) 各所属長は所轄する事務で住民に周知する必要のあるものについては、通信前日の正午まで管理責任者に様式の通信依頼書を提出し、申し込まなければならない。
(2) 緊急を要する場合、口頭により申し込むことができる。
(3) 管理責任者は、通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。否決したときは、その旨を通信依頼者に通知しなければならない。
(通信の制限)
第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは通信を制限することができる。
(通信の記録)
第7条 業務日誌は、毎日記載するのではなく、必要に応じて記載するものとする。
(通信の方法)
第8条 固定系における通信方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一斉呼出 固定系子局全部の一括呼出し。
(2) 地区呼出 グループごとの地区別の呼出し。
2 呼出しは次に掲げるものとし、1回の通信時間は原則として3分以内とする。
(1) 平常時 「こちら防災別海(1~2回)……通信内容……以上で終わります。こちら防災別海(1回)」
(2) 災害時 「こちら防災別海(1~2回)……災害に関する通報内容……以上で終わります。こちら防災別海(1回)」
附則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
