○別海町防災行政用無線局管理運用規程
昭和63年3月18日
別海町訓令第2号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、別海町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び一般行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する別海町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として別海町内に設置する移動しない無線局をいう。
(3) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載、可搬又は携帯型の無線局をいう。
(4) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一の内容の通報送信する無線局をいう。
(5) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(6) 無線系 前各号の無線局及びその付帯設備を含めた通信システムをいう。
(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成及び配置等は別表のとおりとする。
(無線系の総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、無線系担当部署の部長の職にある者を充てる。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理運用の業務を行うとともに通信取扱責任者、管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、無線系担当課の課長の職にある者を充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は管理責任者が無線従事者の中から指命し、これに充てる。
(管理者)
第7条 次のところには管理者を置く。
(1) 基地局の通信操作を行う部署
(2) 本庁以外であって、陸上移動局を配備した出先機関等の部署
2 管理者は、管理責任者の命を受け当該部署に設置した無線局又は施設等の管理、監督の業務を所掌する。
3 管理者は、本庁にあっては当該部署の課長、出先機関にあっては当該機関の長をもって充てる。
(無線従事者の配置、要請等)
第8条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状をは握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(第1号様式)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(第2号様式)の記載を行う。
2 無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般の職員とする。
(備え付け書類等の管理)
第11条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎月管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は、無線業務日誌抄録(第3号様式)を毎年12月末日まで作成し1月20日までに管理責任者に提出するものとする。
5 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(第4号様式)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、毎年2回以上定期的に保守点検を行いその機能を確認しておかなければならない。
2 保守点検の責任者は総括管理者とする。
3 予備装置及び予備電源については、無線設備を連続して3時間以上安定して作動させることができるものであり操作が簡単であること。
4 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告するものとする。
(通信統制)
第14条 通信統制は、次の各号に定めるところにより実施する。
(1) 実施責任者は、総括管理者とする。
(2) 総括管理者が職務を行うことができないときは、管理責任者がこれを代行する。
(3) 総括管理者は、通信統制を行う必要がなくなったときはこれを解除する。
(非常災害時における通信体制)
第15条 総括管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは直ちに管理責任者に対し通信の確保に必要な措置をとらせるものとする。
(1) 災害その他緊急の事態が発生するおそれがあると認められるとき。
(2) 総括管理者が特に必要と認めるとき。
2 管理責任者は、無線従事者及び通信取扱者を指揮し、防災通信の円滑な疎通を図るものとする。
3 管理責任者は、第1項各号の場合、防災通信の円滑な疎通を図るため、陸上移動局を必要と認める場所へ配備することができるものとする。
(通信訓練)
第16条 総括管理者は、非常災害発生に備え通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎年1回以上
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第17条 総括管理者は、電波法令関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行うものとする。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月19日別海町訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月29日別海町訓令第29号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

(令6訓令29・一部改正)


(令6訓令29・一部改正)


(令6訓令29・一部改正)
