○別海町防災行政用無線局(移動系)運用細則

昭和63年3月18日

別海町訓令第3号

(目的)

第1条 この細則は、別海町防災行政用無線局管理運用規程(昭和63年別海町訓令第2号)に基づき、移動系の運用について必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、緊急通信及び平常通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 別海町地域防災計画に基づく災害対策に関するもの

(2) 一般行政事務に関するもの

(3) 通信訓練に関するもの

(4) 機器の保守点検及び電波伝搬の地域性は握調査に関するもの

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信を使用する用語は、暗号、隠語を使用せずできる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼び出すときは、通信が行われていないことを確認した上で送信するものとする。

(通信時間)

第5条 無線局は常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内運用を原則とする。

(通信の制限)

第6条 総括管理者は、災害の発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 無線局は、目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

(混信等の防止)

第8条 無線局は、他の無線局の運用を阻害しないように運用しなければならない。

(通信の記録)

第9条 無線従事者及び無線取扱者は、通信を行ったとき無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(通信の方法)

第10条 呼出、応答、通報の送受信は、次によるものとする。

(1) 呼出は、次の事項を順次送信して行う。

 相手局の呼出名称 2回

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 2回

 どうぞ 1回

(2) 通信の相手方である無線局を一括して呼び出す場合は、次の事項を順次送信して行う。

 ○○○各局 2回

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 2回

 どうぞ 1回

(3) 呼出に対して応答がないため呼出を反復するときは、適当な間隔をおいて行う。

(4) 無線局は、自局に対する呼出を受信したときは直ちに応答しなければならない。

(5) 応答は、次の事項を順次送信する。

 相手局の呼出名称 2回

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 1回

 どうぞ 1回

(6) 自局に対する呼出であることが確実でない呼出を受信したときは、その呼出が反復され、かつ自局に対する呼出であることが確実に判明するまで応答してはならない。

(7) 自局に対する呼出を受信したが、呼出局の呼出名称が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出名称の代わりに「だれかこちらを呼びましたか」を使用して直ちに応答しなければならない。

(8) 通報の送信は、次の事項を順次送信して行う。

 相手局の呼出名称 1回

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 1回

 通報内容 1回

 どうぞ 1回

(9) 通報を確実に受信したときは、次の事項を順次送信する。ただし、は省略することができる。

 相手局の呼出名称 1回

 自局の呼出名称 1回

 「了解」 1回

この細則は、昭和63年4月1日から施行する。

別海町防災行政用無線局(移動系)運用細則

昭和63年3月18日 訓令第3号

(昭和63年4月1日施行)