○別海町水洗便所改造資金融資条例施行規則
昭和61年3月3日
別海町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町水洗便所改造資金融資条例(昭和60年別海町条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(期間の特例)
第2条 条例第4条第4号の規定による町長が特に認めるものは、次に掲げる場合をいう。
(1) 排水設備を設置することについて、土地所有者等の承諾を得られないとき。
(2) 生活保護世帯であるとき。
(3) 当該建築物を近くに除却し、建替え又は移転する予定があるとき。
(4) 共同排水設備を設置しなければならないとき。
(5) その他町長が認めたとき。
(1) 町内に引き続き1年以上居住している者
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない者
(3) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められる者
融資額 | 償還期間 |
20万円以下 | 30月以内 |
20万円を超え30万円以下 | 40月以内 |
30万円を超え40万円以下 | 50月以内 |
40万円を超えるとき | 60月以内 |
(1) 次条に規定する工事の完了期限までに工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申込み、その他不正な方法により融資の決定を受けたとき。
(3) 第9条の規定による実地検査の結果、工事の内容が申込書の内容と著しく相違するとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(実地検査)
第9条 条例第9条に規定する検査は、実地検査により行うものとする。
(一時償還)
第12条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当したときは、取扱金融機関に対し、既に交付した資金の全部又は一部を一時に償還させるよう指示することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付を受けたとき。
(2) 当該家屋を他人に譲渡し若しくは取りこわしたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(届出等)
第13条 借受人又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したときは、借受人(借受人が死亡した場合には連帯保証人)は、速やかにその旨を取扱金融機関に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
2 借受人は、連帯保証人が死亡したとき又は第3条に規定する要件を具備しなくなつたときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、届け出なければならない。
3 取扱金融機関は、前2項の届出を受けたときは町長に通知するものとする。
(契約)
第15条 条例第11条の規定による利子相当額の負担及び融資に関する業務、その他必要事項については、町と取扱金融機関の契約に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月18日別海町規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月21日別海町規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。






