○別海町水洗便所改造資金融資条例施行規則

昭和61年3月3日

別海町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町水洗便所改造資金融資条例(昭和60年別海町条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(期間の特例)

第2条 条例第4条第4号の規定による町長が特に認めるものは、次に掲げる場合をいう。

(1) 排水設備を設置することについて、土地所有者等の承諾を得られないとき。

(2) 生活保護世帯であるとき。

(3) 当該建築物を近くに除却し、建替え又は移転する予定があるとき。

(4) 共同排水設備を設置しなければならないとき。

(5) その他町長が認めたとき。

(保証人の要件)

第3条 条例第4条第5号に規定する連帯保証人は2名とし、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 町内に引き続き1年以上居住している者

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない者

(3) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められる者

(融資金の償還期間)

第4条 条例第5条第3号の規定による償還期間は、融資額に応じ次の表に定めるところによる。

融資額

償還期間

20万円以下

30月以内

20万円を超え30万円以下

40月以内

30万円を超え40万円以下

50月以内

40万円を超えるとき

60月以内

(融資の申込み)

第5条 条例第6条の規定による融資を受けようとする者は、水洗便所改造資金融資申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(融資決定通知)

第6条 条例第7条による融資の可否の決定通知は、融資することに決定したときは、水洗便所改造資金融資決定通知書(第2号様式)により、融資しないことに決定したときは、水洗便所改造資金融資審査結果通知書(第3号様式)により行うものとする。

(融資決定の取消し等)

第7条 町長は、条例第7条の規定による融資の決定を受けた者が次の各号の一に該当した場合は、融資の決定を取消し、又は融資金額を減額することができる。

(1) 次条に規定する工事の完了期限までに工事が完了しないとき。

(2) 虚偽の申込み、その他不正な方法により融資の決定を受けたとき。

(3) 第9条の規定による実地検査の結果、工事の内容が申込書の内容と著しく相違するとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(工事の完了期限等)

第8条 条例第8条に規定する工事の完了期限は、融資決定の日から3ケ月以内とし、その完成の届出は、水洗便所改造工事完了届(第4号様式)により行わなければならない。

(実地検査)

第9条 条例第9条に規定する検査は、実地検査により行うものとする。

(融資の通知等)

第10条 条例第9条の規定による融資を行う場合、前条の規定による検査合格後取扱金融機関に対する通知は、水洗便所改造資金融資通知書(第5号様式)により、融資対象者に対する通知は、水洗便所改造資金交付通知書(第6号様式)によりそれぞれ行うものとする。

(違約金の計算)

第11条 条例第10条の規定により資金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)条例第5条第4号の規定により取扱金融機関に対し支払う違約金は、償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額に対し取扱金融機関が定める利率で計算した額とする。

(一時償還)

第12条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当したときは、取扱金融機関に対し、既に交付した資金の全部又は一部を一時に償還させるよう指示することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付を受けたとき。

(2) 当該家屋を他人に譲渡し若しくは取りこわしたとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(届出等)

第13条 借受人又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したときは、借受人(借受人が死亡した場合には連帯保証人)は、速やかにその旨を取扱金融機関に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。

2 借受人は、連帯保証人が死亡したとき又は第3条に規定する要件を具備しなくなつたときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、届け出なければならない。

3 取扱金融機関は、前2項の届出を受けたときは町長に通知するものとする。

(賠償の責任)

第14条 町長は、第7条の規定により融資決定の取消し等を行つた場合又は第12条の規定により一時に償還させた場合において、融資決定を受けた者、又は借受人に損害を及ぼすことがあっても損害の責任を負わない。

(契約)

第15条 条例第11条の規定による利子相当額の負担及び融資に関する業務、その他必要事項については、町と取扱金融機関の契約に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月18日別海町規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成12年3月21日別海町規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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別海町水洗便所改造資金融資条例施行規則

昭和61年3月3日 規則第4号

(平成12年4月1日施行)