○別海町水洗便所改造資金融資条例

昭和60年12月25日

別海町条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、公共下水道処理区域及び集落排水処理区域に建物を有する者の既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するために要する資金(以下「資金」という。)の融資について必要な事項を定め、水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。

(資金の預託及び融資枠)

第2条 町は、資金の融資のために、町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対し予算の範囲内で必要な原資を預託するものとする。

2 取扱金融機関は、町の預託額に倍額の自己資金を加えて融資枠として、資金の融資及び回収を行うものとする。

(融資対象)

第3条 融資対象は、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するために要する費用及びこれに伴う排水設備工事とする。

(融資を受けることができる者)

第4条 融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備え、町長が融資を必要と認めた者とする。

(1) 建物の所有者又は改造について所有者の同意を得た者であること。

(2) 町税を完納していること。

(3) 融資を受けた資金償還について充分な支払能力を有すること。

(4) 処理開始の公告の日から3年以内に工事を行うものであること。ただし、町長が特に認めるものは、この限りでない。

(5) 確実な連帯保証人があること。

(資金の融資条件)

第5条 資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の融資額は、便所1基の改造に必要な資金の80パーセント(便所1基の改造資金が50万円以下の場合は40万円)を限度とし、改造に要した費用の範囲内で町長が認める融資額とする。

(2) 融資する資金の利息は付さないものとする。

(3) 融資する資金の償還方法は、資金交付の月の翌月から町長が別に定める期間内の元金均等月賦償還とする。ただし、期限前において繰上償還をすることができる。

(4) 融資した資金を期限までに償還しない場合は、取扱金融機関に違約金を支払わなければならない。

(融資の申込み)

第6条 融資を受けようとする者は、町長が定める手続により申込みをしなければならない。

(融資の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申込みがあったときは、取扱い金融機関と協議し、融資の可否を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。

(工事の完成)

第8条 前条の規定により融資決定を受けた者(以下「融資対象者」という。)は、町長が定める期間内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。

(融資の通知)

第9条 前条の工事完成の届け出があつたときは、町長は所定の検査を行い、工事が適当と認めたときは、取扱金融機関及び当該融資対象者に通知するものとする。

(資金の交付)

第10条 取扱金融機関は、融資対象者と融資に関する契約を締結し、資金を交付するものとする。

(利子相当額の負担)

第11条 町長は、取扱金融機関がこの条例の規定により融資した資金に見合う利息相当額を別に定めるところにより負担する。

(償還方法の特例)

第12条 資金の融資を受けた者が、災害等の理由により融資した資金の償還又は違約金の支払が困難になったときは、町長が取扱金融機関と協議のうえ融資した資金の償還又は違約金の支払について、その条件を変更することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年7月3日別海町条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1号の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(令和3年12月17日別海町条例第29号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別海町水洗便所改造資金融資条例

昭和60年12月25日 条例第31号

(令和4年4月1日施行)