○別海町集落排水施設条例施行規則
平成2年7月18日
別海町規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町集落排水施設条例(平成2年別海町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第3条第8号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合は、別海町水道事業給水条例(昭和59年別海町条例第13号)第25条の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終りを終期とする。
(2) 地下水等水道水以外の水を使用する場合は、使用月の初日を始期とし、その月の末日を終期とする。
(排水設備の固着箇所等)
第3条 条例第12条において準用する別海町下水道条例(昭和53年別海町条例第24号。以下「下水道条例」という。)第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等の壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、集落排水施設の排水渠の開渠である構造の部分又は公共ます等の壁に設けること。
(3) 排水設備は、公共ます等の壁から突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
(4) その他集落排水の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造及び機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
(1) 見取図 排水設備等の新設等を行おうとする土地の位置及び隣接地を表示する。
(2) 平面図 縮尺500分の1以上とし、次の事項を表示するもの
ア 排水設備等の新設等を行おうとする土地の境界
イ 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、便所等を明示するもの)の排水箇所及び公共ます等の位置
ウ 排水設備の管渠の位置、管径、管種、勾配及び延長
(3) 構造詳細図 縮尺は、20分の1以上とし、構造物の詳細寸法を表示するもの
(4) その他町長が必要と認める書類
3 2人以上共同で確認を受けようとするときは、代表者を定め、連署のうえ前2項の規定に準じて町長に申請するものとする。
(排水設備等の軽微な工事)
第6条 下水道条例第6条第1項に規定する軽微な工事とは、確認し検査を受けた施設を変更することなく、またその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲の補修をいう。
(適合評価品の使用)
第8条 下水道条例第12条ただし書中規則で定めるディスポーザー排水処理システム等とは、公益社団法人日本下水道協会が作成した下水道のためのディスポーザー排水処理システムに関する性能基準に適合する配管設備として同協会が公表している評価機関が評価しているもの(以下「適合評価品」という。)又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく配管施設として建設大臣が認定したもの(以下「認定品」という。)をいう。
(使用開始等の届出)
第9条 下水道条例第11条第1項の規定による集落排水施設使用の開始等の届出は、集落排水施設使用開始(休止、廃止、再開、変更)届(第4号様式)により町長に届出なければならない。
(水洗便所の装置)
第10条 下水道条例第10条に規定する水洗便所は、便器内のし尿を排出するに要する水量を注入することができる構造にしなければならない。
(汚水排水量の認定)
第12条 下水道条例第17条第1項に規定する地下水等水道水以外の水を使用し揚水量の確認ができないときは、別表により町長が認定するものとする。ただし、別表によることが著しく不適当と認められる場合には、事実を勘案して認定することができる。
2 下水道条例第17条第3項に規定する使用水量と集落排水施設に排除する汚水量が著しく異なる場合は、汚水排除量認定基礎申告書(第6号様式)を町長に提出し、汚水排除量認定書(第7号様式)の交付を受けなければならない。
(使用の態様の変更の届出)
第13条 下水道条例第17条の2に規定するその他使用の態様の変更があったときは、次に掲げるときとする。
(1) 排水設備に排除している汚水を水道水による汚水から地下水等水道水以外の水による汚水に変更したとき、又は地下水等水道水以外の水による汚水を水道水による汚水に変更したとき。
(2) 地下水等水道水以外の水による汚水の排除に加えて水道水による汚水を排除することとなったとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 下水道条例第17条の2の規定により使用の態様の変更の届出をしようとする者は、使用態様変更届(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項による申請について適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知する。
(設計又は工事の委託)
第16条 下水道条例第28条第2項の規定による排水設備等の新設等の設計又は工事の委託をしようとする者は、排水設備等設計(工事)委託申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日別海町規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日別海町規則第34号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日別海町規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日別海町規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日別海町規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日別海町規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(汚水排水量認定基準)
用途別 | 業種 | 汚水排出量の認定基準 | |
家庭用 | 家事により排出される汚水 | 1戸2人まで5立方メートルとし浴槽1槽につき3立方メートルを加える。 1戸3人から5人まで8立方メートル(1人増すごとに1立方メートル加える。)とし浴槽1槽につき3立方メートルを加える。 | |
団体用 | 官公署、学校、会社、神社、寺院、教会、その他、これらに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの | 従業員15人まで20立方メートル1人増すごとに1立方メートル加える。 | |
営業用 | 第1種 | クリーニング業、水産加工業、かまぼこ製造業、園芸業、清涼飲料水製造業、氷菓製造業、豆腐製造業、漬物製造業、めん類製造業、もやし製造業、魚介類製造業、さく乳販売業、飲食店業(仕出し屋、バー、キャバレー、その他これらに類するものを含む)、喫茶店業、旅館業、給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る)、車体洗浄業、自動車修理業、その他これに類するもの | 従業員5人まで50立方メートル1人増すごとに5立方メートル加える。 |
第2種 | 鳥獣飼育業、果樹栽培業、鋳物製造業、写真業、生花製造業、青果類販売業、食肉販売業、理美容業、病院診療所、製材業、印刷業、塗装看板業、興行場業、薬品販売業、荒物雑貨販売業、アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く)貸間業、下宿業、その他これに類するもの | 従業員5人まで20立方メートル1人増すごとに3立方メートル加える。 | |
事業用 | 第1種 | 醸造、製氷、せんい、や金、コークス、その他これに類する製造工業 | 従業員10人まで100立方メートル1人増すごとに10立方メートル加える。 |
第2種 | 鉄工、れんが、コンクリート、その他これに類する製造工業 | 従業員10人まで50立方メートル1人増すごとに5立方メートル加える。 | |
公衆浴場用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の適用を受けるもの | 洗場及び浴槽1平方メートルにつき8立方メートル | |
その他臨時用 | 土木建築工事、噴水観賞、その他前号以外のものにより排水される汚水 | 10立方メートルを基本排量とし、これを超える部分は業態使用状況ポンプ能力等に勘案して町長が認定する。 | |














