○別海町集落排水施設条例

平成2年7月3日

別海町条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、別海町集落排水(以下「集落排水施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 処理場 下水道条例第2条第3号に規定する処理施設をいう。

(3) 排水区域 集落排水施設により、下水を排除することができる地域で次条の規定により告示された区域をいう。

(4) 排水設備 下水道条例第2条第6号に規定する設備をいう。

(5) 除害施設 下水道条例第2条第7号に規定する施設をいう。

(6) 使用者 下水を集落排水施設に排除して使用する者をいう。

(7) 水道及び給水装置 下水道条例第2条第12号に規定する水道及び給水装置をいう。

(8) 使用月 下水道条例第2条第13号に規定する期間をいう。

(9) 特定事業場 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に定めるものをいう。

(供用開始の公示)

第3条 町長は、集落排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、下水を排除すべき区域、その他必要な事項を公示し、かつ、これを表示した図面を町役場において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置等)

第4条 前条の規定により、集落排水施設の使用が開始された日から、排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、次の区分に従って、1年以内に排水設備(特定事業場は除く。)を設置しなければならない。ただし、特別な事情により町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者

(2) 建築物の敷地でない土地にあっては、当該土地の所有者

(水洗便所への改造義務)

第5条 排水区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は、第4条の規定により、集落排水施設の供用を開始された日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が処理場に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。ただし、町長が当該くみ取り便所を水洗便所に改造しないことについて、相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 排水区域内において、建築物を新築する者は、当該建築物に設ける便所を水洗便所以外の便所にしてはならない。

(除害施設の設置)

第6条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して集落排水施設を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。ただし、第8号及び第9号の規定は、尾岱沼漁業集落排水施設に限り適用する。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物資

それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(使用料の徴収)

第7条 町長は、集落排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用料は、納入通知書又は集金により徴収する。

3 使用者は、使用料を口座振替の方法により納付することができる。

(使用料の前納)

第8条 町長は、集落排水施設を一時使用する場合において、必要と認めたときは、使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料は、使用者から集落排水施設の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他町長が必要と認めたときは、精算する。

(使用料の算定方法)

第9条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定する。

区分

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1立方メートル増すごとに)

摘要

基本水量

基本料金

計量排水

家庭用

5立方メートルまで

894円

165円

家事により排出される一般汚水

計量排水

業務用

8立方メートルまで

1,430円

165円

家庭用以外のもの

2 月の中途において、集落排水施設の使用を開始し、又はやめたときの基本料金の算定は、次のとおりとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 使用日数が15日以下で、かつ、使用水量が基本水量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用日数が16日以上の場合は、1月として算定した金額とする。

3 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(使用料等の減免)

第10条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

(下水道条例の準用)

第11条 下水道条例第2章(第3条の規定を除く。)(排水設備の設置等)第3章(第8条第9条及び第14条から第16条までの規定を除く。)(公共下水道の使用)第4章(構造の技術上の基準)第5章(第30条から第32条までの規定を除く。)(雑則)の規定を準用する。この場合において、これら規定中「公共下水道」とあるのは、「集落排水施設」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 次の各号に掲げるものは、5万円以下の過料に処する。

(1) 集落排水施設を損壊し、施設の機能に障害をあたえた者、又はみだりに施設を操作し、下水の排除を妨害した者

(2) 第5条の規定する期間内に、排水設備を設置しなかった者

(3) 第6条第1項の規定する期間内に、水洗便所に改造しなかった者、及び同条第2項に違反し、水洗便所以外の便所を設置した者

(4) 第12条において準用する下水道条例第5条から第7条まで、第10条第11条第18条第25条及び第27条第2項の規定に違反した者

(5) 申請書、届出書等で不実の記載をした申請者、届出者

(料金を免れた者に対する過料)

第14条 詐欺その他不正の手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第15条 法人の代表者、又は法人、若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人、又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人、又は人に対しても前2条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月18日別海町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月25日別海町条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年1月11日別海町条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は公布の日から施行する。

(平成6年9月29日別海町条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月20日別海町条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日別海町条例第26号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、平成9年6月に徴収する集落排水施設使用料から適用する。

(平成10年9月30日別海町条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月17日別海町条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日別海町条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日別海町条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日別海町条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日別海町条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、平成26年6月に徴収する集落排水施設使用料から適用する。

(平成30年3月16日別海町条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月29日別海町条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、令和元年11月までの月分として徴収する集落排水施設使用料は従前のとおりとする。

(令和3年3月12日別海町条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日別海町条例第27号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別海町集落排水施設条例

平成2年7月3日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成2年7月3日 条例第23号
平成4年3月18日 条例第21号
平成5年6月25日 条例第44号
平成6年1月11日 条例第1号
平成6年9月29日 条例第16号
平成8年9月20日 条例第19号
平成9年3月21日 条例第26号
平成10年9月30日 条例第34号
平成11年6月17日 条例第18号
平成12年3月21日 条例第13号
平成22年6月24日 条例第28号
平成25年3月15日 条例第23号
平成26年3月13日 条例第16号
平成30年3月16日 条例第17号
令和元年7月29日 条例第17号
令和3年3月12日 条例第10号
令和3年12月17日 条例第27号