○別海町下水道条例

昭和53年3月20日

別海町条例第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第18条)

第4章 構造の技術上の基準(第19条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第32条)

第6章 罰則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 別海町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に定めるものをいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に定めるものをいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に定めるものをいう。

(4) 処理区域 法第2条第8号に定める区域をいう。

(5) 排水区域 法第2条第7号に定める区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に定める設備をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に定める施設をいう。

(8) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に定める施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に定めるものをいう。

(10) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 排水設備の設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者(以下「町長」という。)が認めた場合は、その設置期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合は所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべき排水設備にあつては汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の機能を妨げ又はその施設を損傷させるおそれのない箇所及び工事の実施方法は町の規則で定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建物から排除される汚水の排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内容の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水の排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条の2 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の確認申請)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者はあらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものとし、規則の定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし、町に排水設備等の新設等を委託したときは、この限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、次の各号に掲げる工事を除き、排水設備等の工事に関し技能を有する者として町長の指定した者(以下「別海町下水道排水設備工事指定店」という。)でなければ、行ってはならない。

(1) 町が施行する工事

(2) 災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の市町村長の指定を受けた者が行う工事

(3) 規則で定める軽微な工事

2 別海町下水道排水設備工事指定店に関する事項は、町長が別に定める。

(令7条例46・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等の工事が完了したときは、その工事の完了した日から5日以内に、町長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、町に工事委託をした場合は、この限りでない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。ただし、第5号及び第6号の規定は、走古丹排水区に限り適用する。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第9条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。ただし、第8号及び第9号の規定は、走古丹排水区に限り適用する。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(し尿の排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は公共下水道の使用を開始、休止若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をした者とみなす。

(下水排水の制限)

第12条 使用者は、生ごみ等を処理するためディスポーザー(生ごみ等を破砕して汚水により排出するものをいう。)を使用し、公共下水道にこれらを排除してはならない。ただし、規則で定めるディスポーザー排水処理システム等を利用する場合は、この限りでない。

(管理人)

第13条 排水設備等の設置者が、町内に居住しないとき又は町長が必要と認めたときはその義務に属する一切の事項を処理するために、町内に居住する管理人を定め、町長に届け出なければならない。管理人を変更しようとするときも同様とする。

(使用料の徴収)

第14条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書又は集金により、徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 使用者は、使用料を口座振替の方法により納付することができる。

(使用料の前納)

第15条 町長は、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めたときは、使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他町長が必要と認めたときは精算する。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定する。

区分

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1立方メートル増すごとに)

摘要

基本水量

基本料金

計量排水

家庭用

5立方メートルまで

894円

165円

家事により排出される一般汚水

計量排水

業務用

8立方メートルまで

1,430円

165円

家庭用以外のもの

2 月の中途において下水道の使用を開始し、又はやめたときの基本料金の算定は、次のとおりとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 使用日数が15日以下で、かつ、使用水量が基本水量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用日数が16日以上の場合は、1月として算定した金額とする。

3 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(汚水排出量の認定)

第17条 使用料の算定の基礎となる汚水排出量は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量は、別海町水道事業給水条例(昭和59年別海町条例第13号)の規定によるものとする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合でそれぞれの使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用態様を勘案して町長が認定する。

(2) 地下水等水道水以外の水を使用した場合は、その揚水量とする。ただし、揚水量測定器の設置がなく揚水量を確知することができないときは、使用態様を勘案して規則により町長が認定する。

(3) 水道水と地下水等水道水以外の水を併用して使用する場合は、その合算した水量とする。

2 町長は、使用者が地下水等水道水以外の水を使用しているときは、必要に応じてその揚水施設に揚水測定器を取り付けることができる。

3 氷製造業その他の営業に伴い使用する水の量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に届け出なければならない。この場合においては、前2項の規定にかかわらず町長は、その申告書の記載事項を勘案して、その使用者の汚水量を認定するものとする。

(使用の態様の変更の届出)

第17条の2 使用者は、水道水による汚水の排除に加え地下水等水道水以外の水を排除することとなったとき、又は地下水等水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(資料の提出)

第18条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第19条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第23条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第20条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第22条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の町長が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第21条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、町長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第22条 第20条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第24条第5号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第23条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第24条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調整すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置を講ずること。

第5章 雑則

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は規則で定める。

(占用)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については前条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 町は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。

3 前項の占用料の額及び徴収並びに減免については、別海町道路占用料徴収条例(昭和50年別海町条例第32号)を準用する。

(占用期間)

第26条の2 前条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第27条 第26条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第26条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置については必要な指示をすることができる。

(設計又は工事の委託)

第28条 町は、排水設備等の新設等を行おうとする者から委託があったときは、その設計又は工事を行うことができる。

2 町に、前項の設計又は工事の委託をしようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書に記載すべき事項、その他委託に関し必要な事項は、規則で定める。

(工事費)

第29条 前条第2項の規定による工事の委託を申請した者は、工事費を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事費の前納額は、工事完成後に精算し、過不足のあるときは還付又は追徴する。

(手数料)

第30条 町長は、次の各号に掲げる手数料を徴収する。

(1) 第6条に関する工事指定店の指定を受ける場合1件につき

新規 1万円

継続 5,000円

(2) 第28条第2項の申請による設計を行う場合

工事費の100分の3

(使用料等の減免)

第31条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、手数料又は占用料を減免することができる。

(規則への委任)

第32条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第33条 次の各号に掲げるものは、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者

(3) 第7条に規定する届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第11条の規定による届出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第25条の規定による申請を怠った者

(9) 申請書、届出書等で不実の記載をして提出した申請者、届出者

(料金を免れた者に対する過料)

第34条 詐欺その他不正の手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日別海町条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日別海町条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行し、平成元年6月に徴収する下水道使用料金から適用する。

(平成2年3月20日別海町条例第17号)

この条例は、平成2年6月に徴収する下水道使用料金から施行する。

(平成4年9月30日別海町条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月20日別海町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日別海町条例第25号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、平成9年6月に徴収する下水道使用料から適用する。

(平成12年3月21日別海町条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日別海町条例第51号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成25年3月15日別海町条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第20条から第22条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後の改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年3月13日別海町条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、平成26年6月に徴収する下水道使用料から適用する。

(平成27年3月12日別海町条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月29日別海町条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、令和元年11月までの月分として徴収する下水道使用料は従前のとおりとする。

(令和7年12月12日別海町条例第46号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別海町下水道条例

昭和53年3月20日 条例第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和53年3月20日 条例第24号
昭和60年12月25日 条例第30号
平成元年3月22日 条例第15号
平成2年3月20日 条例第17号
平成4年9月30日 条例第30号
平成8年9月20日 条例第21号
平成9年3月21日 条例第25号
平成12年3月21日 条例第12号
平成12年12月20日 条例第51号
平成25年3月15日 条例第22号
平成26年3月13日 条例第14号
平成27年3月12日 条例第17号
令和元年7月29日 条例第16号
令和7年12月12日 条例第46号