○別海町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則
昭和61年3月3日
別海町規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町下水道事業受益者分担金に関する条例(昭和60年別海町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿により認定する。ただし、これにより難いとき、その他町長が必要と認めたときは実測その他の方法によることができる。
2 各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、納期限が休日その他公休日に当たるときは、その翌日をもって納期限とする。
第1期 | 7月15日から7月31日まで |
第2期 | 9月15日から9月30日まで |
第3期 | 11月15日から11月30日まで |
3 前項の規定による各納期に納付すべき分担金の額は、当該年度の分担金の3分の1の額とする。ただし、各納期の分担金に100円未満の端数があるときは、これを第1期に合算して徴収する。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず納期の変更を必要と認めるときは、別に定めることができる。
(分担金の一括納付)
第7条 受益者は、条例第6条第3項ただし書の規定により分担金を一括納付しようとするときは、町長に申し出なければならない
(徴収猶予の取消)
第9条 町長は、分担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収猶予を取消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(1) 財産その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 次条に該当する場合において、その猶予を継続することにより、当該猶予に係る分担金を徴収することができないと認められるとき。
(3) その他町長が認めたとき。
(分担金の繰上げ徴収)
第10条 町長は、既に分担金の額が確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても、分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税、その他の公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産宣告の手続きがとられたとき。
(4) 競売の実行手続きが開始されたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 不正手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。
4 町長は、分担金の減免をした後において、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る分担金の減免を取消し、その減免を受けていた受益者又はその地位を承継した受益者に対して下水道事業受益者分担金減免取消通知書(第8号様式)により通知する。
(過誤納金の取扱)
第14条 受益者等の過納又は誤納に係る納入金がある場合においては、これを当該受益者等に還付する。ただし、未納の納入金があるときは、過納又は誤納に係る納入金を未納に係る納入金に充当することができる。
(納付管理人)
第15条 受益者が町内に居住していないときは、分担金納付についての一切の事項を処理するため町内に居住する者のうちから納付管理人を定め、その必要を生じた日から14日以内に下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更したときも同様とする。
(住所等の変更届出)
第16条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(第12号様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第17条 この規則の施行に関して必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月9日別海町規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月29日別海町規則第48号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和6年2月29日別海町規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
受益者分担金徴収猶予基準表
内訳 区分 | 徴収猶予項目 | 徴収猶予の期間 |
1 | 震災、風水害、火災、その他災害を受け、又は盗難にあったとき。 | 2年以内 |
2 | 受益者又は受益者と生活を同じくする家族が病気にかかり又は負傷し支払が困難のとき。 | 2年以内 |
3 | その他土地等の状況により町長が特に必要と認めたとき。 | 町長が認定する時期 |
別表2(第11条関係)
減免対象地 | 減免率%(額) |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
(1) 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地 | 75 |
(2) 一般庁舎用地 | 50 |
(3) 図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 75 |
(4) 有料の公務員宿舎の用地 | 25 |
(5) 公共病院用地 | 50 |
(6) 公営住宅用地 | 25 |
2 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地 | |
(1) 国がその企業の用に供している土地 | 25 |
(2) 地方公共団体が、その企業の用に供している土地 | 25 |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100 |
4 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事由があると認められる受益者 | 100 |
5 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 提供した範囲で減免 |
6 前各号のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | |
(1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地 (道路、公園、広場の用地) | 100 |
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による次の土地 | |
ア 墓地 | 100 |
イ 境内地 | 50 |
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地 | 75 |
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 75 |
(5) 北海道旅客鉄道株式会社が本来の事業に供している次に該当する土地 | |
ア 踏切 | 100 |
イ 軌道 | 50 |
ウ 駅舎、プラットホーム | 25 |
エ 駅前広場 | 100 |
(6) 急傾斜地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | 100 |
(7) その他実情に応じ特に減免する必要があると町長が認めた土地 | その実情に応じ25パーセントから100パーセントの範囲内で減免率を認定する。 |













