○別海町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則

昭和61年3月3日

別海町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町下水道事業受益者分担金に関する条例(昭和60年別海町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿により認定する。ただし、これにより難いとき、その他町長が必要と認めたときは実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条第1項の規定により公告された区域内の土地の所有者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(第1号様式)により町長に申告しなければならない。ただし、その土地について条例第2条ただし書の受益者(以下「権利者」という。)がある場合は、所有者は、当該権利者と連署しなければならない。

2 前項の土地の所有者又は権利者が2人以上の共有であるときは、共有者から代表者1名を定め、前項の申告をしなければならない。この場合において、他の共有者は連署するものとする。

(不申告等に係る認定)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申告又は条例第9条の規定による届出のない場合若しくはその内容が事実と異なると認めたときは、申告又は届出によらないで認定することができる。

(分担金の決定通知)

第5条 条例第6条第2項の規定による納付すべき分担金の額の通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書(第2号様式)により通知する。

2 条例第9条の規定による承継があった場合における分担金の額は、前項の例により通知する。

(分担金の徴収方法)

第6条 条例第6条第3項の規定により各年度に徴収する分担金の額は、同条第3項に規定する分割年数で除して得た額とする。ただし、分割された各年度の分担金額に100円未満の端数があるときはこれを初年度の分担金に合算して徴収する。

2 各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、納期限が休日その他公休日に当たるときは、その翌日をもって納期限とする。

第1期

7月15日から7月31日まで

第2期

9月15日から9月30日まで

第3期

11月15日から11月30日まで

3 前項の規定による各納期に納付すべき分担金の額は、当該年度の分担金の3分の1の額とする。ただし、各納期の分担金に100円未満の端数があるときは、これを第1期に合算して徴収する。

4 町長は、第2項の規定にかかわらず納期の変更を必要と認めるときは、別に定めることができる。

(分担金の一括納付)

第7条 受益者は、条例第6条第3項ただし書の規定により分担金を一括納付しようとするときは、町長に申し出なければならない

(分担金の徴収猶予)

第8条 条例第7条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、速やかに下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(第3号様式)に申請の理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表1「受益者分担金徴収猶予基準表」に基づきその適否を審査し、下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(第4号様式)により通知しなければならない。

(徴収猶予の取消)

第9条 町長は、分担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収猶予を取消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 財産その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 次条に該当する場合において、その猶予を継続することにより、当該猶予に係る分担金を徴収することができないと認められるとき。

(3) その他町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取消したときは、当該受益者に下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(第5号様式)により通知する。

(分担金の繰上げ徴収)

第10条 町長は、既に分担金の額が確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても、分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税、その他の公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。

(3) 破産宣告の手続きがとられたとき。

(4) 競売の実行手続きが開始されたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 不正手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。

(分担金の減免)

第11条 条例第8条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、減免理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者分担金減免申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する決定通知は、下水道事業受益者分担金減免決定通知書(第7号様式)による。ただし、条例第6条第1項に規定する分担金の賦課決定前に前項の申請があったときは、第5条に規定する下水道事業受益者分担金決定通知書(第2号様式)によることができる。

3 条例第8条による減免の基準は別表2による。ただし、第6条第2項の規定による1以上の納期到来後に第1項の申請があったときは、同項の申請の日までに納期の到来していない分担金額に別表2に定める減免率を乗じて得た額とする。

4 町長は、分担金の減免をした後において、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る分担金の減免を取消し、その減免を受けていた受益者又はその地位を承継した受益者に対して下水道事業受益者分担金減免取消通知書(第8号様式)により通知する。

(受益者の変更)

第12条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときは、速やかに下水道事業受益者変更届(第9号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、当事者が土地所有者以外であるときは、当該届出書に土地所有者と連署し提出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(変更決定の通知)

第13条 町長は、前条の届出を受理したときは、変更に係る分担金額を下水道事業受益者分担金変更通知書(第10号様式)により通知する。

(過誤納金の取扱)

第14条 受益者等の過納又は誤納に係る納入金がある場合においては、これを当該受益者等に還付する。ただし、未納の納入金があるときは、過納又は誤納に係る納入金を未納に係る納入金に充当することができる。

(納付管理人)

第15条 受益者が町内に居住していないときは、分担金納付についての一切の事項を処理するため町内に居住する者のうちから納付管理人を定め、その必要を生じた日から14日以内に下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更したときも同様とする。

(住所等の変更届出)

第16条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第17条 この規則の施行に関して必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月9日別海町規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成12年12月29日別海町規則第48号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(令和6年2月29日別海町規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第8条関係)

受益者分担金徴収猶予基準表

内訳

区分

徴収猶予項目

徴収猶予の期間

1

震災、風水害、火災、その他災害を受け、又は盗難にあったとき。

2年以内

2

受益者又は受益者と生活を同じくする家族が病気にかかり又は負傷し支払が困難のとき。

2年以内

3

その他土地等の状況により町長が特に必要と認めたとき。

町長が認定する時期

別表2(第11条関係)

減免対象地

減免率%(額)

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地


(1) 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地

75

(2) 一般庁舎用地

50

(3) 図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地

75

(4) 有料の公務員宿舎の用地

25

(5) 公共病院用地

50

(6) 公営住宅用地

25

2 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地


(1) 国がその企業の用に供している土地

25

(2) 地方公共団体が、その企業の用に供している土地

25

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100

4 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事由があると認められる受益者

100

5 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

提供した範囲で減免

6 前各号のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者


(1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地

(道路、公園、広場の用地)

100

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による次の土地


ア 墓地

100

イ 境内地

50

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地

75

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地

75

(5) 北海道旅客鉄道株式会社が本来の事業に供している次に該当する土地


ア 踏切

100

イ 軌道

50

ウ 駅舎、プラットホーム

25

エ 駅前広場

100

(6) 急傾斜地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地

100

(7) その他実情に応じ特に減免する必要があると町長が認めた土地

その実情に応じ25パーセントから100パーセントの範囲内で減免率を認定する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別海町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則

昭和61年3月3日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和61年3月3日 規則第5号
昭和62年6月9日 規則第11号
平成12年12月29日 規則第48号
令和6年2月29日 規則第7号