○別海町下水道事業受益者分担金に関する条例

昭和60年12月25日

別海町条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、公共下水道事業及び集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、次条第2項の規定により公告される区域(以下「分担区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権、又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者と協議して当該土地に係る分担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。

(分担区の決定等)

第3条 町長は、事業により築造される公共下水道及び集落排水施設に排水する区域を土地の状況に応じて2以上の分担区に区分するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者の分担金の額)

第4条 受益者が分担する分担金の額は、次の表に掲げる分担区の単位分担金額に当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

分担区

単位分担金額

別海分担区

1平方メートル当たり230円

西春別駅前分担区

1平方メートル当たり230円

尾岱沼分担区

1平方メートル当たり230円

本別海分担区

1平方メートル当たり230円

西春別分担区

1平方メートル当たり230円

上春別分担区

1平方メートル当たり230円

中春別分担区

1平方メートル当たり230円

走古丹分担区

1平方メートル当たり230円

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、年当初に、その年内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定による公告する区域は、同項の規定による公告の日現在において既に下水が処理開始されているか、又は当該公告の日の属する年内に下水の処理が開始することが予定される区域でなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第4条の規定により算出した分担金の額を定めこれを賦課するものとする。この場合において算出された分担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、第1項の規定に基づき算出された額に応じて、次の表に定める年数に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。

分担金額

分割年数

30,000円未満

1年

30,000円以上100,000円未満

2年

100,000円以上200,000円未満

3年

200,000円以上500,000円未満

5年

500,000円以上1,000,000円未満

7年

1,000,000円以上

8年

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の非賦課及び減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の適用を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第9条 第5条第1項の規定による公告の日以後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者のうち新たに受益者となるべき者又は双方がその旨を町長に届出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(町長への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年7月3日別海町条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月25日別海町条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月29日別海町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月20日別海町条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別海町下水道事業受益者分担金に関する条例

昭和60年12月25日 条例第32号

(平成8年9月20日施行)