○別海町ディスポーザー排水処理システム取扱要綱

平成25年3月31日

別海町訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共下水道及び集落排水施設の機能を保全するため、ディスポーザー排水処理システム(以下「システム」という。)の適切な使用及び維持管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) システム 生ごみを粉砕し、これを排水処理槽で処理し、その排水を公共下水道及び集落排水施設へ排除する機器の総体であって、別海町下水道条例施行規則(昭和61年規則第2号)第10条第1項及び別海町集落排水施設条例施行規則(平成2年規則第17号)第8条に規定するものをいう。

(2) 使用者 システムの維持管理に最終的に責任を負う者で、次に掲げるものをいう。

 独立建築物の所有者又は賃借人

 賃借の集合建築物の所有者又は賃借人

 分譲の集合建築物の所有者又は賃借人の代表者

(3) メーカー システムについて建設大臣の認定を受けた者又は下水道のためのディスポーザー排水処理システムに関する性能基準(案)(以下「性能基準」という。)に適合する評価を受けた者をいう。

(4) 維持管理業者 システムの建設大臣認定書(以下「認定書」という。)又は性能基準(案)に基づく適合評価書(以下「適合評価書」という。)に記載されている維持管理業者をいう。

(5) 販売店 システムを販売する者をいう。

(関係書類の添付)

第3条 システムの新設又は変更をしようとする者(以下「申請者」という。)は、ディスポーザー排水処理システム設置届出書(第1号様式)に次の書類を添付し、町長に提出し確認を受けなければならない。

(1) ディスポーザー排水処理システム設置に関する誓約書(第2号様式)

(2) ディスポーザー排水処理システム維持管理計画書(第3号様式)

(3) 認定書(写)又は適合評価書(写)

(4) 維持管理業務委託契約書(写)

(5) その他町長が必要と認める書類

(維持管理等)

第4条 町長は、前条に規定する確認を行う場合は、申請者に対し、次の各号の事項の遵守を求めるものとする。

(1) 当該システムの維持管理計画に従い、システムを適切に使用し、適切に維持管理を行うこと。

(2) 当該システムが適切に維持管理されていることを確認するため、維持管理業者が実施する保守点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保存するとともに、町長が必要であると認めたときは、その資料を提出すること。

(3) システムの適切な維持管理を確保するために、町長が必要と認める場合には、立入検査等の措置に応じること。

(4) その他町長の行うシステムの使用及び維持管理に関する指導に協力すること。

(使用者の継承)

第5条 申請者又は使用者は、システムの設置された建築物を第三者に譲渡、若しくは貸し付けることにより使用者が変更となる場合において、前条の各号に掲げられる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るよう努めること。

(メーカー及び販売店の責務)

第6条 メーカー及び販売店は、システムを販売するときは、申請者又は使用者に対し、第4条及び前条に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るよう努めること。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日別海町訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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別海町ディスポーザー排水処理システム取扱要綱

平成25年3月31日 訓令第20号

(令和4年4月1日施行)