○別海町道路占用料徴収条例

昭和50年9月29日

別海町条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 法第32条第1項若しくは、第3項の規定により許可をした占用物件の占用料は、別表の占用料の欄に定める金額により算定して得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額)とする。ただし、当該算出額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をした日から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 前項の占用料で既に納めたものは還付しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により、道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から、当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は還付する。

(占用の移転の場合の占用料)

第4条 占用者が町長の許可を受けて占用の権利を他の者に移した場合は、前占用者が納めた占用料は新占用者が納めたものとみなす。

(占用料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する占用については、占用者の申請により占用料を減免することができる。

(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(3) 街路灯施設のための占用

(4) その他町長が特別の事由があると認めたもの

(督促及び延滞金の徴収)

第6条 法第73条第1項の規定による督促及び同条第2項の規定により町が徴収する延滞金の徴収については、別海町債権管理条例(平成27年別海町条例第1号)第6条及び第7条並びに附則第2項に定めるところによる。この場合において、同条第1項及び同条例附則第2項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」とする。

(町長への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に占用の許可を受けているものについては、この条例の規定により占用の許可を受けたものとみなす。

(昭和53年3月20日別海町条例第22号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年3月17日別海町条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日別海町条例第29号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和63年3月18日別海町条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日別海町条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日別海町条例第21号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、次項に定めるものを除き、この条例による改正後の別海町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。

(1) 平成9年度 この条例による改正前の別海町道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成9年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額

3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)から町が徴収する既存占用物件に係る占用料は、当該電気事業者等の支店等ごとに算定するものとし、その額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が改正占用料額を超える場合には、当該改正占用料額とする。

(1) 平成9年度 改正前の条例第2条の規定を適用して算定した当該支店等における既存占用物件に係る占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 当該支店等における前年度の占用料の額(既存占用物件に係るものに限る。)に1.1を乗じて得た額

(平成21年3月11日別海町条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日別海町条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日別海町条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別海町道路占用料徴収条例第6条の規定は、督促及び延滞金のうち平成26年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月18日別海町条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日別海町条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日別海町条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日別海町条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日別海町条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物



第1種電柱

1本につき1年

430

第2種電柱

670

第3種電柱

900

第1種電話柱

390

第2種電話柱

620

第3種電話柱

850

その他の柱類

39

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780

郵便差出箱及び信書便差出箱

330

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

780

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230

外径が1メートル以上のもの

470

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

2

その他のもの

8

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

620

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

390

地下に設けるもの

230

その他のもの

780

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

780

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

290

地下に設ける通路

180

その他のもの

780

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

59

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

59

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

590

標識

1本につき1年

620

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6

その他のもの

1本につき1月

59

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

59

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

590

その他のもの

290

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

780

政令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

59

備考

1 金額の単位は円とする。

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるときは、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

9 占用料の額を算出する場合において、算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

別海町道路占用料徴収条例

昭和50年9月29日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和50年9月29日 条例第32号
昭和53年3月20日 条例第22号
昭和59年3月17日 条例第10号
昭和59年9月29日 条例第29号
昭和63年3月18日 条例第8号
平成元年3月22日 条例第13号
平成9年3月21日 条例第21号
平成21年3月11日 条例第12号
平成24年3月16日 条例第12号
平成26年3月13日 条例第12号
平成28年3月18日 条例第27号
平成29年3月17日 条例第16号
令和2年3月13日 条例第11号
令和4年3月11日 条例第9号
令和5年3月17日 条例第24号