○別海町立公園条例施行規則
平成10年3月19日
別海町規則第10号
別海村立公園条例施行規則(昭和43年別海村規則第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別海町立公園条例(昭和56年別海町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開設期間)
第2条 別海町立公園(以下「公園」という。)の開設期間は、町長が必要と認める期間とする。
(施設の開館及び使用期間)
第3条 公園の施設の開館及び使用期間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 鉄道記念館の開館は通年とし、開館時間は午前9時から午後3時までとする。ただし、月曜日(月曜日が祝日のときは翌日)及び毎年12月28日から翌年の1月7日までは休館日とする。
(2) バーベキューハウスの使用期間は公園の開設期間とし、使用時間は午前9時から午後10時までとする。
(3) その他の施設については、町長が別に定めるものとする。
(1) 工作物の新、増改築
(2) 樹木の伐採及び植物の採取
(3) 鉱物の採取又は土石の採取
(4) 河川、沼、池等の水位又は水量に影響を及ぼすこと。
(5) 広告物、その他これに類する物の設置
(6) 水面の埋立又は干拓
(7) 土地の開墾、その他土地の形状の変更
(8) 集会、競技会、その他これに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(9) 商行為、募金、その他これに類する行為
(10) 前各号に掲げるほか町長が必要と認めたもの
2 通常の管理行為又は軽易な行為にあって町長が認めた場合は、前項の規定は適用しない。
(使用許可の取消)
第6条 公園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号に該当するときは、町長はその使用許可の取消又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) 条例、規則に違反したとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(転貸等の禁止)
第7条 使用者は、その権利を譲渡又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、公園の使用を終了したときは、その施設又は設備を原状に回復しなければならない。また、第4条の規定により使用許可の取消又は制限若しくは停止されたときも同様とする。
(禁止行為)
第9条 条例第7条第4号に掲げる禁止行為は、次に掲げるものとする。
(1) 公園の利用者に著しく不快の念をおこさせる方法で、ゴミ、その他の汚物又は廃棄物を捨て、又は放置すること。
(2) 著しい悪臭の発生、拡声器・ラジオ等による著しい騒音の発生、施設をほしいままに占拠、客引き行為等公園の利用者に対して迷惑をかけること。
(3) 風俗、風紀又は公安を害するおそれのある行為
(4) 指定場所以外での火入れ行うこと。
(5) その他町長が公園の管理上必要として禁止する行為
(補償の責任)
第10条 公園内における人身事故等については、施設の瑕疵によると認められるもののほか、町は責任を負わないものとする。
(委任)
第11条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(別海町鉄道記念公園設置条例施行規則の廃止)
2 別海町鉄道記念公園設置条例施行規則(平成3年別海町規則第8号)は、廃止する。

