○別海町立公園条例

昭和56年12月18日

別海町条例第21号

別海村立公園条例(昭和43年別海村条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、別海町立公園(以下「公園」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定め、町民の健康保持と保養に資し、もって文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(名称、区域及び面積)

第2条 公園の名称、区域及び面積は次のとおりとする。

名称

区域

面積

小野沼公園

別海町中春別74番地9・12・13・27・28・30・34・37・39・40・41・75番地19・20・30・578番地2

46,022平方メートル

風蓮湖畔公園

別海町走古丹7番地1

1,097平方メートル

尾岱沼みなと公園

別海町尾岱沼港町69番地16

8,400平方メートル

本別海公園

別海町本別海2番地24、2番地243

4,521.96平方メートル

町民憩の森公園

別海町別海新栄町375番地1・常盤町282番地1・292番地1・94番地1から3・94番地5・103番地1・103番地5

46,339平方メートル

鉄道記念公園

別海町西春別駅前西町1番地2・268番地1・269番地1の一部・271番地1・272番地1・273番地1・274番地3・寿町205番地1

9,343平方メートル

中西別公園

別海町中西別本町6番地1

5,913平方メートル

(管理)

第3条 公園の管理は、別海町が行う。

(公園の施設)

第4条 公園に必要な施設を設置することができる。

(使用料)

第5条 公園の使用料は無料とする。

(使用の許可)

第6条 公園の使用に当たって規則で定めるものにあっては、事前に町長の許可を受けなければならない。

(禁止行為)

第7条 公園内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園の損傷又は汚損すること。

(2) 樹木の損傷又は許可なくして植物を採取すること。

(3) 指定場所以外に車等乗り入れること。

(4) 前号に掲げるもののほか特に町長が禁止する行為

(使用の禁止又は制限)

第8条 町長は、前条の禁止行為のほかに公園の施設について損壊又は使用上危険であると認められる場合にはその使用を禁止あるいは制限することができる。

(弁償の責任)

第9条 公園を故意又は重大な過失により施設に損害をあたえた者に対しては、その実費を弁償させることができる。

(町長への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月22日別海町条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年6月27日別海町条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月16日別海町条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月19日別海町条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日別海町条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月19日別海町条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月19日別海町条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日別海町条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日別海町条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別海町立公園条例

昭和56年12月18日 条例第21号

(平成24年3月16日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和56年12月18日 条例第21号
昭和61年3月22日 条例第9号
平成元年6月27日 条例第38号
平成3年3月16日 条例第10号
平成4年12月19日 条例第33号
平成7年3月17日 条例第15号
平成10年3月19日 条例第11号
平成15年6月19日 条例第20号
平成18年9月27日 条例第29号
平成24年3月16日 条例第11号