○別海町配偶者からの暴力被害者に対する町営住宅の目的外使用に関する要綱

令和6年4月9日

別海町訓令第39号

(目的)

第1条 この要綱は、「配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について(平成16年3月31日国住総第191号国土交通省住宅局長通知)」に基づき、配偶者からの暴力を受けた被害者(以下「DV被害者」という。)の居住の安定を図り、その自立を支援するため、DV被害者に対する公営住宅の目的外使用の取扱い等に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) DV被害者 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者をいう。

(3) 目的外使用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)第22条の規定に基づく承認を受けた上で、DV被害者に町営住宅を目的外使用させることをいう。

(許可要件)

第3条 目的外使用許可により入居が認められるDV被害者は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第2号に規定する住宅困窮要件を満たす者であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、同条第1号に規定する収入要件を満たす者にあっては、公募による入居を待つことのできない緊急に迫られた事情がある者に限る。

(1) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の一時保護、同法第5条の婦人保護施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(2) 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(3) 「配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について」(平成20年5月9日雇児福発第0509001号)に基づき、婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている者

(4) 配偶者暴力対応機関、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体から、町営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書(第1号様式)による確認がされている者

(許可申請)

第4条 町営住宅の使用の申請をしようとするDV被害者は、町営住宅一時使用許可申請書(第2号様式)に、次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 第3条第1号から同条第4号までのいずれかの要件に該当することを証明する書類

(2) DV被害者及び同居しようとする者が親族であることを証する書類

(3) DV被害者及び同居しようとする親族の所得を証する書類

(4) DV被害者及び同居しようとする親族に係る同意書(第3号様式)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、使用を許可したときは、町営住宅一時使用許可書(第4号様式)を交付し、目的外使用を許可するものとする。

3 使用期間を延長しようとするときは、町営住宅一時使用許可申請書(延長)(第5号様式)により町長へ申請しなければならない。

(対象住宅)

第5条 目的外使用の対象とする町営住宅は、現に空室となっており、本来の入居対象者の入居を阻害せず、町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲で、町長が決定する。

(使用期間)

第6条 使用期間は、原則として1年以内とする。ただし、町長が特段の事由があると認めるときは、使用期間を延長することができる。

2 前項の使用期間の延長は、3か月を単位とし、当初の使用開始日から起算して2年を限度とする。

3 町営住宅条例第6条に規定する入居者の資格を具備する者は、前2項に規定する使用期間中に同条例第5条第9号の規定に基づく公募の例外により入居の申込みをできるものとする。

(使用料)

第7条 使用料は、町営住宅条例第14条の規定に基づき算出した額とする。

2 町営住宅条例第19条の規定に基づく敷金は、目的外使用に限り免除とする。

3 町営住宅条例第61条の規定に基づく駐車場の使用料は、全額免除とする。

(使用料の減免等)

第8条 町長は、DV被害者の状況を勘案して、町営住宅条例第16条の規定を準用して、前条第1項に規定する使用料を減免又は徴収の猶予をすることができる。

2 前項の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅使用料減免申請書(第6号様式)又は町営住宅使用料徴収猶予申請書(第7号様式)により申請しなければならない。

(町営住宅の返還)

第9条 町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに町営住宅退去届(第8号様式)により退去する旨町長に届出なければならない。

2 前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は町長が指定する者に当該町営住宅の検査をさせるものとする。

3 使用者の故意又は過失により町営住宅若しくは付属設備を滅失し、又は損傷したときは、町長の指示に従い、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(遵守義務)

第10条 使用者は、この要綱に定めるもののほか、町営住宅条例及び別海町営住宅条例施行規則(平成9年別海町規則第27号。以下「町営住宅規則」という。)を遵守しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、目的外使用に関し必要な事項は、町営住宅規則を準用する。

(国への報告)

第12条 町長は、DV被害者に町営住宅の目的外使用を許可したときは、許可した日から1か月以内にDV被害者による公営住宅の目的外使用の報告について(第9号様式)を北海道開発局長に報告するものとする。

この訓令は、令和6年4月9日から施行する。

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別海町配偶者からの暴力被害者に対する町営住宅の目的外使用に関する要綱

令和6年4月9日 訓令第39号

(令和6年4月9日施行)