○別海町空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則
令和4年5月20日
別海町規則第16号
(趣旨)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行については、法及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令、国土交通省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(立入調査の通知)
第2条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等立入調査通知書(第1号様式)により行うものとする。
(立入調査員証)
第3条 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(第2号様式)のとおりとする。
(助言又は指導)
第4条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、口頭又は空家等の管理に係る(助言・指導)書(第3号様式)により行うものとする。
(勧告)
第5条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(第4号様式)により行うものとする。
(命令)
第6条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(第5号様式)により行うものとする。
(事前通知書)
第7条 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(第6号様式)のとおりとする。
(意見書)
第8条 法第22条第4項の意見書は、命令に係る事前通知への意見書(第7号様式)のとおりとする。
(意見聴取請求)
第9条 法第22条第5項の規定により意見の聴取(以下「意見聴取」という。)を請求しようとする者(以下「聴取請求者」という。)は、命令に係る事前通知への意見聴取請求書(第8号様式)を、町長に提出しなければならない。
(聴取請求者の代理人)
第10条 聴取請求者の代理人は、あらかじめ、その委任状を町長に提出しなければならない。
(意見聴取実施通知)
第11条 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前通知への意見聴取実施通知書(第9号様式)により行うものとする。
2 法第22条第7項の規定による公告は、別海町公告式条例(昭和25年9月20日別海村条例第23号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他町長が必要と認める方法により行うものとする。
(意見聴取の期日の延期)
第12条 聴取請求者又はその代理人が、やむを得ない事由により意見聴取に出頭できないときは、意見聴取の期日の前日までに、理由を付して町長にその旨を届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があった場合において、その事由が正当であると認めるときは、意見聴取の期日を延期することができるものとする。
3 町長は、災害その他やむを得ない事由により、法第22条第7項の規定による通知及び公告をした期日又は場所において意見聴取を行うことができないときは、意見聴取の期日を延期し、又は場所を変更することができるものとする。
(意見聴取の主宰者)
第13条 意見聴取は、町長又は町長の指名した職員(以下「意見聴取の主宰者」という。)が行うものとする。
(参考人)
第14条 意見聴取の主宰者は、意見聴取において、必要があると認めるときは、参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(意見聴取の方法)
第15条 意見聴取は、関係職員立会いの上、公開により行うものとする。
2 聴取請求者又はその代理人が出頭しない場合において、意見聴取の事項に関する聴取請求者の陳述書及び証拠書類(以下「陳述書等」という。)があるときは、意見聴取の主宰者によるその陳述書等の朗読により、意見聴取を行うことができるものとする。
(意見聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第16条 意見聴取の主宰者は、聴取請求者又はその代理人が意見聴取の事項の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、当該聴取請求者又はその代理人に対し、その陳述を制限することができる。
2 意見聴取の主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見聴取の秩序を維持するため、意見聴取を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴取請求者の不出頭等の場合における意見聴取の終結)
第17条 意見聴取の主宰者は、聴取請求者又はその代理人が正当な理由なく意見聴取の期日に出頭せず、かつ、第15条第2項に規定する陳述書等を提出しない場合には、これらのものに対し改めて意見を述べ、及び陳述書等を提出する機会を与えることなく、意見聴取を終結することができる。
2 意見聴取に出頭した聴取請求者又はその代理人が、意見聴取の主宰者の質問に対して答弁せず、又は意見聴取の主宰者の許可なく退場したときは、前項の規定を準用する。
(行政代執行)
第18条 法第22条第9項に規定する処分(以下「行政代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(第10号様式)により行うものとする。
2 行政代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(第11号様式)により行うものとする。
3 行政代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(第12号様式)のとおりとする。
4 行政代執行に係る行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(第13号様式)により行うものとする。
(標識)
第20条 法第22条第13項の標識は、標識(第15号様式)のとおりとする。
(公示の方法)
第21条 法第22条第13項の規定による公示は、省令で定める方法のほか、別海町公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他町長が必要と認める方法により行うものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日別海町規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。














